令和7年9月3日より、一般財団法人建築行政情報センター(以下「ICBA」)が提供している「ICBA電子申請受付システム」による建築確認の電子申請の受付を開始しました。
なお、試行として運用開始しましたので、電子申請を希望する場合は、必ず事前に土木事務所建築係にご連絡をお願いします。
また、従来どおりの窓口での書面による申請も可能です。
対象となる手続き
次の建築物の確認申請および計画変更の手続きが申請可能です。
- 土木事務所が所管する法第6条第1項第2号、第3号建築物(住宅に限る)
申請方法について
ICBAのホームページ<外部リンク>から「ICBA電子申請受付システム」のアカウントを新規取得し、同システムにより申請を行ってください。
操作方法
ICBAのホームページ<外部リンク>よりICBA電子申請受付システム操作説明書をご確認ください。
申請手数料の納入方法
手数料の納付方法は、別システム(LoGoフォーム)による電子決済となります。事前審査後、ICBA電子申請受付システムにてURLをご案内します。
- 決済方法は、クレジットカード又はPayPayとなります。
- 領収証は発行できませんので、ご注意ください。
その他留意事項
- 確認済証の交付は、「電子データ(PDF)による交付(公印は省略)」または「紙による交付」となります。
※郵送を希望する場合は、送付先を記載したレターパック等を土木事務所に提出することで、郵送により交付することが可能です。
- 質疑応答など申請者と行政庁の連絡は、原則、電子申請受付システム上で行います。なお、必要に応じて、電話連絡する場合がございます。
- 電子申請においては、紙による副本の返却はありません。収受印を押した申請書第一面はシステム上で返却します。他の図書は、システム上にてアップロードいただいたファイルが副本となります。