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建築物省エネ法関係-適合性判定・届出・認定申請書等の提出窓口について

更新日:2023年12月15日 印刷ページ表示

 適合性判定・届出・認定申請者等の提出窓口は、以下の所管行政庁の担当窓口となります。

  • 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市の各市内に新築等する場合は各市長
  • 沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市の各市内に新築等する場合は、建築基準法第6条第1項第4号の建築物についてのみ各市長
  • 上記以外の場合は群馬県知事

 なお、群馬県知事が所管行政庁となる区域については、申請敷地位置に応じて次の各土木事務所建築係まで提出ください。

提出窓口一覧
新築等を行う敷地の位置 提出窓口
渋川市(※注)、北群馬郡、佐波郡 前橋土木事務所建築係
藤岡市(※注)、富岡市(※注)、安中市(※注)、多野郡、甘楽郡 高崎土木事務所建築係
吾妻郡 中之条土木事務所建築係
沼田市(※注)、利根郡 沼田土木事務所建築係
みどり市(※注)、邑楽郡 太田土木事務所建築係

(※注)建築基準法第6条第1項第4号のいわゆる4号建築物については、所管行政庁である沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市及びみどり市の各市役所が提出窓口となります