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建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

更新日:2021年3月1日 印刷ページ表示

建築物の消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしたので、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により公示する。

令和3年3月1日

群馬県知事 山本 一太

(1)登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能判定の業務

 建築物の消費性能の向上に関する法律第十二条第一項及び第二項並びに第十三条第二項及び第三項の建築物エネルギー消費性能適合性判定

(2)登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日

 令和3年4月1日