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長期優良住宅関係-認定基準について

更新日:2022年9月14日 印刷ページ表示
  • 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市の各市内に建築又は維持保全する場合、認定基準については各市役所へお問い合わせください。
  • 沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市の各市内に建築又は維持保全する場合、建築基準法第6条第1項第4号のいわゆる4号建築物の認定基準については各市役所へお問い合わせください。

1.居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準について(法第6条第1項第3号の認定基準)

 法第6条第1項第3号に規定する「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」については、地区計画の区域内の建築物、景観計画の区域内の建築物、都市計画施設の区域内の建築物に係る認定基準を定めています。

 長期優良住宅建築等計画等の認定申請をする場合は、法第6条第1項第3号の認定基準に適合することを証する図書(市町村長により交付される適合証等)を認定申請書に添付して提出してください。

1)地区計画の区域内の建築物について

 都市計画法に規定する地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限ります。)に適合しない場合は、原則として長期優良住宅建築等計画等の認定をしないものとします。
 ただし、当該建築物の予定地の存する市町村の長が支障のないことを証するときは、この限りではありません。
 予定地が地区計画の区域内に該当するか各市町村へお問い合わせください。
 また、県内の地区計画の有無について、都市交通調査・都市計画調査(国土交通省)<外部リンク>からも確認することができます。

2)景観計画の区域内の建築物について

 景観法に規定する景観計画のうち、景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(景観法第8条第3項第2号に掲げる制限のうち、建築物及びその敷地についてのものに限ります。)に適合しない場合は、原則として長期優良住宅建築等計画等の認定をしないものとします。
 ただし、申請建築物の予定地の存する景観行政団体(同法第7条第1項に規定する景観行政団体をいいます。)の長が支障のないことを証するときは、この限りではありません。
 予定地が景観計画の区域内に該当するか各市町村へお問い合わせください。
 また、県内の地区計画の有無について、景観まちづくり(国土交通省)<外部リンク>からも確認することができます。

3)都市計画施設の区域内の建築物について

 次に掲げる区域内に申請建築物の予定地が存する場合は、原則として長期優良住宅建築等計画等の認定をしないものとします。
 ただし、申請建築物が、市街地開発事業(都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業をいう。以下同じ。)の施行区域内の施設建築物(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第六号に規定する施設建築物をいう。)である住宅等、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明しているときは、この限りではありません。

  • 都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の区域
  • 市街地開発事業の区域

※これらの区域内では、都市計画法第53条の建築の許可を得た場合であっても、都市計画事業が開始された場合には除却、移転等の可能性があるため、認定をしないものとしています。
 ただし、都市計画施設の区域内であっても、長期にわたる立地が想定されることが、許可等により判明しているときはこの限りではありませんので、各土木事務所建築係に十分ご確認ください。

2.住宅の規模の基準について(法第6条第1項第2号の認定基準)

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第4条第1号又は第2号に規定する「地域の実情を勘案して所管行政庁が定める面積」は定めていません。

住宅の規模の認定基準
住宅の種類 内容 認定基準
一戸建ての住宅

 人の居住の用以外の用途に供する部分を有しない住宅をいいます。
 ※併用住宅は、共同住宅等になります。

床面積(※注)の合計が75平方メートル以上であること。

共同住宅等

 長屋、共同住宅その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいいます。

床面積(※注)の合計が55平方メートル以上であること。
ただし、令和4年10月1日以降は40平方メートル以上となります。

(※注)床面積とは、階段部分の面積を除いた面積です。
※住戸の少なくとも一の階の床面積が40平方メートル以上である必要があります。

3.自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準(法第6条第1項第4号の認定基準)

 次に掲げる区域に建築又は維持保全される場合は、認定しないこととする。

  • 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十九条第一項に規定する災害危険区域
  • 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項に規定する地すべり防止区域
  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項に規定する土砂災害特別警戒区域

 ただし、宅地の安全化を図る開発行為等により、これらの区域の指定が解除されることが決定している場合又は短期間のうちにこれらの区域の指定が解除されることが確実と見込まれる場合その他知事が申請建築物について長期にわたり良好な状態で使用するために必要な措置が講じられていると認める場合にあっては、この限りでないではありませんので、各土木事務所建築係に十分ご確認ください。