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被災建築物応急危険度判定士の認定について

更新日:2024年2月26日 印刷ページ表示

群馬県被災建築物応急危険度判定士(以下、「応急危険度判定士」という。)の認定には、知事指定講習(群馬県被災建築物応急危険度判定講習会)の受講が要件となっています。

既に同講習を受講し、未だ被災建築物応急危険度判定士の認定申請をされていない方は、是非申請していただきますようお願いいたします。

1.新規申請について

群馬県被災建築物応急危険度判定士認定要綱(以下、「認定要綱」という。)第10条に規定する講習を修了し、応急危険度判定士の認定を申請する場合には、「(第1号様式)群馬県被災建築物応急危険度判定士認定(更新)申請書」及び写真2枚(6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景、縦3センチメートル横2.4センチメートルのもの)を提出してください。

なお、「ぐんま電子申請受付システム」の利用が可能です。

詳しい申請方法は、「5.インターネットでの申請について」「6.申請書様式」「7.申請書提出先」をお読みください。

2.認定証の更新について

応急危険度判定士認定証の有効期限は5年を経過した日の属する年度末までです。更新をされる場合は、有効期限の30日前までに「(第1号様式)群馬県被災建築物応急危険度判定士認定(更新)申請書」を「7.申請書提出先」にご提出ください。「ぐんま電子申請受付システム」の利用も可能です。

更新された方には、有効期間満了時に、更新後の「群馬県被災建築物応急危険度判定士認定証」を郵送いたしますので、記載内容をご確認のうえ、保管していただくようお願いいたします。

なお、有効期間を満了した認定証は適切に処分していただくようお願いします。

※自動更新は令和4年7月19日の要綱改正で廃止としております。

3.登録事項の変更について

応急危険度判定士として登録した後、申請書記載事項に変更が生じた場合は、登録事項変更届の提出が必要です。(様式については、「6.申請書様式」をご覧下さい。)
また、電話番号やメールアドレスに変更があった場合は連絡先の登録も行ってください。

変更の例)住所変更、勤務先変更等

4.認定の辞退について

応急危険度判定士として登録した後、認定を辞退する場合には、辞退届の提出が必要です。(様式については、「6.申請書様式」をご覧下さい。)

5.インターネットでの申請について

各種申請は「ぐんま電子申請受付システム」が利用可能です。下記リンクから申請をしてください。

6.申請書様式

様式等をダウンロードする際には、下記の添付ファイル部分を右クリックし、(対象をファイルに保存)をクリックして一度ご使用のパソコンへ保存して、ご利用ください。

申請書様式一覧

7.申請書提出先

作成した上記申請書等は、郵送または窓口にて提出してください。

郵送の場合

下記宛先まで送付してください

〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 群馬県 県土整備部建築課 企画指導係

窓口で提出する場合

県建築課企画指導係(県庁22階)または、下記土木事務所建築係にご提出ください。

提出先土木事務所:前橋土木事務所、高崎土木事務所、中之条土木事務所、沼田土木事務所、太田土木事務所

※上記5土木事務所以外の土木事務所では受付ていませんのでご注意ください。

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8.被災建築物応急危険度判定士の連絡先等の登録について

現在、群馬県では、被災時に被災建築物応急危険度判定士の方に対して迅速に連絡が取れるように連絡網の整備を行っております。この連絡網では、Eメールを用いて連絡を行うことを想定しておりますので、判定士の方のEメールアドレスの登録を進めております。登録していただいたEメールアドレスは、定期的な連絡訓練、その他必要情報の提供に活用いたします。
また、群馬県では、被災建築物応急危険度判定活動に関する協力について、一般社団法人群馬県建築士事務所協会及び一般社団法人群馬建築士会と協定を締結しております。各団体会員の判定士の方につきましては、所属している団体から被災建築物応急危険度判定活動に関する要請が連絡網の整備を行っておりますので、所属団体についても情報提供お願いいたします。
なお、提供いただいた情報については、迅速な判定活動の実施のため、群馬県内各市町村、その他の関係者に提供する場合がございますので、情報提供に同意した上で登録を願いいたします。
登録については、下記の資料を参考にしていただき、「群馬県電子申請システム」より登録をお願いします。

被災建築物応急危険度判定士連絡先等の登録について(PDFファイル:82KB)

被災建築物応急危険度判定士の連絡先の登録(ぐんま電子申請受付システム)<外部リンク>