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二級・木造建築士免許に関する申請及び届出について

更新日:2017年6月1日 印刷ページ表示

建築士法第4条第2項に基づき、二級建築士又は木造建築士になろうとする者は、それぞれの都道府県知事の行う二級建築士試験又は木造建築士試験に合格し、その都道府県知事の免許を受けなけらばならないとされています。

1.二級・木造建築士免許に関する申請先及び届出先の変更について

平成22年4月1日から、二級・木造建築士免許に関する申請先及び届出先は以下のとおり変更されています。

名称 一般社団法人群馬建築士会
住所 前橋市元総社町2-5-3(群馬建設会館4階)
電話 027-252-2434

平成22年4月1日以降の二級・木造建築士免許に関する申請書及び届出書は、(一社)群馬建築士会で受付を行っています。
申請及び届出に関する方法並びに様式は(一社)群馬建築士会のホームページ<外部リンク>を確認してください。(群馬県のホームページには方法及び様式の掲載はありません。)

2.(一社)群馬建築士会が受け付ける申請及び届出について

(一社)群馬県建築士会が受け付ける申請及び届出は次のとおりです。

  1. 免許申請書
  2. 登録事項変更届
  3. 住所等の届出
  4. 失踪宣告届
  5. 死亡届
  6. 後見開始(保佐開始)審判届
  7. 建築士法第7条第3号又は第4号に該当するに至った旨の届出
  8. 取消し申請
  9. 登録証明申請
  10. その他必要に応じて行う申請又は届出(再交付申請等)

3.二級・木造建築士免許申請(届出)以外の業務について

二級・木造建築士免許に関する申請及び届出に関する事務は(一社)群馬建築士会が行いますが、二級・木造建築士の指導監督(処分等)は県が行っています。

なお、二級・木造建築士名簿については、(一社)群馬建築士会で一般の閲覧に供することとなります。

4.群馬県指定登録機関について

群馬県は、建築士法第10条の20の規定に基づき、群馬県指定登録機関を指定しています。

この指定に基づき、(一社)群馬建築士会が二級・木造建築士免許に関する申請及び届出の窓口となります。

(1)群馬県指定登録機関の名称及び住所

名称 一般社団法人群馬建築士会

住所 前橋市元総社町2-5-3

(2)二級建築士等登録事務を行う事務所の所在地

前橋市元総社町2-5-3

(3)二級建築士等登録事務の開始の日

平成22年4月1日