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土砂災害防止法に基づく特別警戒区域内の建築物について

更新日:2019年10月30日 印刷ページ表示

 土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)が平成13年4月1日から施行されました。

 土砂災害の恐れのある区域を「土砂災害警戒区域」と呼び、その中でも家屋を破壊し、人名に損害の恐れのある区域を「土砂災害特別警戒区域」と呼んで区別しています。

※土砂災害の詳しい情報、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定状況は、土砂災害警戒区域等のページをご覧ください。

1.建築物の構造規定について

 居室を有する建築物が特別警戒区域内にある場合は、急傾斜地の崩壊等の自然現象により建築物に作用する衝撃に対して安全なものとなるように、構造方法が規定されています。(土砂災害防止法第24条)

2.建築確認申請手続きについて

 居室を有する建築物が特別警戒区域内にある場合の建築確認申請は、都市計画区域外の建築基準法第6条第1項第4号のいわゆる4号建築物においても必要です。ただし、特別警戒区域が敷地の過半ではない場合は不要です。(土砂災害防止法第25条)

居室を有する建築物が特別警戒区域内にある場合の建築確認申請の対応イメージ画像