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建築士の法定講習について

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

建築士のみなさまへ

建築士の法定講習について

 建築士に関する法定講習の受講が義務付けられました。

 法定講習は以下のとおりです。

資格取得講習

 (1)管理建築士講習
 (2)構造設計一級建築士講習
 (3)設備設計一級建築士講習

定期講習

 ※ 受講対象者
 (4)(5)(6)は、建築士事務所に所属する建築士
 (7)(8)は、構造設計/設備設計一級建築士免許証を持つ建築士(建築士事務所の所属問わず)

 (4)一級建築士定期講習
 (5)二級建築士定期講習
 (6)木造建築士定期講習
 (7)構造設計一級建築士定期講習
 (8)設備設計一級建築士定期講習

講習機関

 建築士法第22条の3及び第24条第2項の規定に基づき、国土交通省が指定した登録講習機関により開催されます。

  • 最新の登録講習機関情報は、一般社団法人新・建築士制度普及協会のホームページで案内されています。(正建築士法の施行に伴う登録講習機関の登録について)。
  • 受講日時、受講場所、受講料は各機関でご確認ください。

講習の概要

(1)管理建築士講習

 建築士事務所の登録には管理建築士講習を修了した建築士の専任が必要です。

受講資格

 建築士として設計その他国土交通省令で定める業務に3年以上従事した建築士

経過措置

  • 平成20年11月27日以前から管理建築士である人
    平成20年11月28日以降も引き続き同じ建築士事務所で管理建築士として業務を行う場合は、平成23年11月27日までに管理建築士講習を受講して管理建築士の資格を取得してください。
  • 平成20年11月28日以降に新たに管理建築士となる人
    管理建築士講習を受講して管理建築士資格を取得してからでないと、建築士事務所の管理建築士として登録することはできません。

講習内容

 1日間で行われ、5時間の講義の後、1時間の修了考査が実施されます。

(2)構造設計一級建築士講習

 一定規模以上の建築物の構造設計については、構造設計一級建築士が自ら設計を行うかもしくは構造設計一級建築士に構造関係規定への法適合性の確認を受けることが義務づけられることになりました。

受講資格

 原則として一級建築士として5年以上の構造設計業務に従事した一級建築士

講習内容

 連続する2日間で行われ、別の1日間に修了考査が実施されます。

(3)設備設計一級建築士講習

 一定規模以上の建築物の設備設計については、設備設計一級建築士が自ら設計を行うかもしくは構造設計一級建築士に構造関係規定への法適合性の確認を受けることが義務づけられることになりました。

受講資格

 原則として一級建築士として5年以上の設備設計業務に従事した一級建築士

講習内容

 連続する3日間で行われ、別の1日間に修了考査が実施されます。

(4)(5)(6)(7)(8)定期講習

 3年ごとに登録講習機関が行う定期講習の受講が義務付けられました。

  • (4)(5)(6)の定期講習の受講対象者
    建築士事務所に所属する建築士
  • (7)(8)の定期講習の受講対象者
    構造設計/設備設計一級建築士証をもつ建築士(建築士事務所の所属問わず)

 ※建築士事務所に所属する構造設計一級建築士/設備設計一級建築士については、一級建築士定期講習の他に構造設計一級建築士講習/設備設計一級建築士定期講習の受講が義務付けられました。

講習内容

 1日間で行われ、5時間の講義の後、1時間の修了考査が実施されます。

受講期限

建築士定期講習の受講期限(建築士法施行規則第17条の37)
定期講習の種類

定期講習を受講しなければいけない期限

一級建築士(又は二級建築士、木造建築士)定期講習

建築士試験合格年度の翌年度の開始日から起算して3年以内に建築士事務所に所属した建築士で定期講習を受けたことがない者

当該建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始日から3年以内
建築士試験合格年度の翌年度の開始日から起算して3年を超えた日以降に建築士事務所に所属した建築士で定期講習を受けたことがない者 遅滞なく
定期講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始日から起算して3年を超えた日以降に建築士事務所に所属した者 遅滞なく
構造設計一級建築士定期講習 構造設計一級建築士証の交付を受けた者で、構造設計一級建築士定期講習を受けたことがない者 建築士法第10条の2第1項第1号の講習修了日の属する年度の翌年度の開始日から起算して3年以内
設備設計一級建築士定期講習 設備設計一級建築士証の交付を受けた者で、設備設計一級建築士定期講習を受けたことがない者 建築士法第10条の2第2項第1号に講習修了日の属する年度の翌年度の開始日から起算して3年以内