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群馬県建築物の建築計画事前公開及び電波障害防止に関する指導要綱

更新日:2023年12月18日 印刷ページ表示
  • 本指導要綱は、群馬県が所管する区域内(※注)において、次のいずれかに該当する建築物を建築する場合に適用するものです。
    1. 建築物の地上階数が、4階以上のもの
    2. 建築物の高さが、15メートル以上のもの
  • 本指導要綱による「中高層建築物の建築計画事前公開・電波障害防止に関する届出」の提出先は、建築場所を所管する各土木事務所になります。または、ぐんま電子申請受付システム<外部リンク>から提出することも可能です。

※注 建設地が前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市の6市内の場合に適用される指導等については、各市役所の建築指導担当課までお問い合わせください。

​群馬県建築物の建築計画事前公開及び電波障害防止に関する指導要綱

第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、建築物の建築計画事前公開及び電波障害の防止に関し、その取扱いについての方針を定め、未然に紛争を防止し、居住者の利便と都市機能の秩序維持を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第1項第一号に掲げるものをいう。
 建築 法第2条第1項第十三号に掲げるものをいう。
 建築物の高さ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第2条第1項第六号に掲げる地盤面から算定した高さをいう。
 階数 令第2条第1項第八号に掲げる方法にて算定された階数をいう。
 建築主 法第2条第1項第十六号に掲げるものをいう。
 受信障害 放送法(昭和25年法律第132号。)第2条第十八号に掲げるテレビジョン放送の受信を妨げられることをいう。
 電波障害専門技術者等 一般社団法人日本CATV技術協会で定めるCATVエキスパート(受信調査)、CATV総合管理技術者、第1級CATV技術者若しくは第2級CATV技術者又はそれに準じる専門的な知識を有する者をいう。
 確認申請等 法第6条第1項若しくは法第6条の2第1項に基づく確認の申請又は法第18条第2項の規定に基づく計画の通知をいう。

第2章 建築計画の事前公開
(適用範囲)
第3条 この章は、次の各号のいずれかに該当する建築物を建築する場合に適用する。
 建築物の地上階数が、4以上のもの
 建築物の高さが、15m以上のもの
(表示板の設置)
第4条 建築主は、当該建築物の確認申請等を行う30日前までに、表示板(別記様式第1号)を当該建築物の敷地内において、前面道路から見やすい場所に設置しなければならない。
2 前項の表示板は、工事完了まで維持しなければならない。
(表示板設置届)
第5条 建築主は、表示板を設置してから7日以内に、表示板設置届(別記様式第2号)2部を所管する土木事務所長に届け出なければならない。

第3章 中高層建築物における電波障害の防止
(適用範囲)
第6条 この章は、第3条に規定する建築物に適用する。
(受信障害対策)
第7条 建築主は電波障害専門技術者等により、その地域の受信状況及び受信障害の予備調査を行い、電波障害予測調査報告書を作成するものとする。ただし、周囲の状況等により電波障害が発生するおそれがないと認められるときは、この限りでない。
2 建築主は、前項の調査の結果、受信障害が生じるおそれがあるときは、受信障害を受けるおそれがある者と協議し、建築主の負担において、その障害の除去について必要な措置を講じなければならない。
3 建築主は、当該建築物の確認申請等を行う前に、第1項にかかる調査結果及び前項にかかる措置等の方法を明記した図書(以下「報告書等」という。)を添えた受信障害対策等届(別記様式第3号)2部を所管する土木事務所長に届け出なければならない。
4 前項の規定は、第5条の届出に前項の報告書等を添えた場合は適用しない。

第4章 雑則
(行政指導)
第8条 所管する土木事務所長は、第3章に規定する建築物について、次の各号に掲げる場合に、建築主に対し必要な指導をすることができる。
 第5条及び前条第3項の規定に基づく届け出を行わなかった場合
 表示板を第4条第1項の規定に基づき前面道路から見やすい場所に設置しない、又は同条第2項の規定に基づき工事完了まで維持しない場合
 前条第3項の届け出の内容が著しく不適当な場合
(適用除外)
第9条 この要綱は、法第4条第1項及び第2項の規定に基づき建築主事を置く市の区域内の建築物には適用しない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。

 附則
 この要綱は、平成4年10月1日から施行する。
 既存建築物及び施行日以前に受付けた確認申請に対しては、これを適用しない。
 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市の各市の区域は、これを適用しない。
 附則
 この要綱は、平成7年12月1日から施行する。
 附則
 この要綱は、平成11年5月1日から施行する。
 附則
 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
 附則
 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
 この要綱の施行の際、すでに着手した建築物については、改正後の要綱第7条第3項及び第4項の規定は適用しない。

別記様式第1号(表示板)(PDF:46KB) 別記様式第1号(表示板)(Word:17KB)
別記様式第2号(表示板設置届)(PDF:48KB) 別記様式第2号(表示板設置届)(Word:17KB)
別記様式第3号(受信障害対策等届)(PDF:49KB) 別記様式第3号(受信障害対策等届)(Word:17KB)