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完了検査制度について

更新日:2019年9月11日 印刷ページ表示

完了検査とは

「工事が完了したとき」に、建築主事(行政)や指定確認検査機関(民間)(以下『建築主事等』という。)が建築基準関係規定に適合しているかどうかをチェックすることを「完了検査」と呼びます。
この検査は、法律に基づき受ける義務があるものです。

完成する建築物が、建築確認申請のとおりにできているかをチェックすることは、皆さんの生命の安全や財産の保護のためにも必要です。

建築確認申請時に提出していただいた図面や構造計算書をもとに建築されたものを工事完了後現地調査し、実際に建築物を使用するにあたって、地震に耐えることができる構造になっているか、火災が発生した際に被害を最小限に抑えることができるか、避難経路が確保されているか等を検査します。

制度としての完了検査(法律での位置づけ)

建築確認を受けた全ての建築物の建築主は、工事完了の日から4日以内に完了検査申請書を建築主事等に申請し、完了検査を受けなければならないと、建築基準法第7条で位置づけられています。

完了検査申請とは

完了検査を受けていただくためには完了検査申請が必要となります。提出していただいた申請に対し、建築主事等が建築基準関係規定に適合しているか検査します。

検査済証

完了検査によって、できあがった建築物が建築基準関係規定に適合していると認められたときは、建築主事等から検査済証が交付されます。