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平成30年12月14日に公布された建築士法の改正の概要

更新日:2020年6月23日 印刷ページ表示

 建築士人材を継続的かつ安定的に確保するために、建築士法の一部を改正する法律が平成30年12月14日に公布され、令和2年3月1日に施行されました。
 主な改正内容は以下のとおりです。

1.建築士試験の見直し

1-1 建築士試験の実務経験を受験要件から免許登録要件に変更(法第14、15条)

建築士試験を受験する際の要件であった実務の経験について、免許登録の際の要件に改めることにより、原則として、試験の前後にかかわらず免許登録の際までに経験を積んでいればよいこととなりました。

1-2 建築士資格に係る実務経験の対象事務の見直し(施行規則第1条の2)

近年の既存ストック有効利用や建築物の性能向上などが進められる中で建築士は単に設計・工事監理を行うだけでなく「建築物の総合的な専門家」としての建築士の役割が問われていることを踏まえ、対象実務について「建築物を調査・評価する」等を追加し対象業務の拡大しました。

1-3 学科試験免除の仕組みの見直し(施行規則第12条)

学科試験免除の仕組みについて、学科試験に合格した建築士試験に引き続いて行われる4回の建築士試験のうち2回(学科試験に合格した)建築士試験の設計製図試験を欠席する場合は3回)について学科試験を免除するよう見直しました。

2.建築士事務所の図書保存の制度見直しについて

2-1 建築士事務所の図書保存の見直し(施行規則第21条)

建築士事務所の開設者はすべての建築物において、配置図、各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図、構造計算書等、工事監理報告書について15年間の保存が義務付けられました。