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群馬県医師確保修学研修資金貸与事業様式集

更新日:2026年4月1日 印刷ページ表示

修学研修資金の貸与を受けたいとき

※継続して貸与を受ける場合には、毎年、申請をする必要があります。
【個別】 

○令和8年4月1日より前に貸与を受けたことがある者(継続貸与)           

○令和8年4月1日以降に新規で貸与を受ける者 

【共通】   

連帯保証人を変更しようとするとき

毎年、4月1日現在の状況に関すること

修学研修資金を辞退するとき

【個別】

○令和8年4月1日より前に貸与を受けたことがある者(継続貸与) 

○令和8年4月1日以降に新規で貸与を受ける者

やむを得ない理由により特定診療科業務に従事できなかったとき

【個別】

○令和8年4月1日より前に貸与を受けたことがある者(継続貸与) 

○令和8年4月1日以降に新規で貸与を受ける者

【共通】

  • 勤務証明書、関係機関の証明書、医師の診断書等

返還免除を受けるとき

【個別】

○令和8年4月1日より前に貸与を受けたことがある者(継続貸与) 

○令和8年4月1日以降に新規で貸与を受ける者

【共通】

  • 勤務証明書、関係機関の証明書、医師の診断書又は戸籍抄本等

返還猶予を受けるとき

【個別】

○令和8年4月1日より前に貸与を受けたことがある者(継続貸与) 

○令和8年4月1日以降に新規で貸与を受ける者

【共通】

  • 関係機関の証明書又は医師の診断書等

本人・連帯保証人の住所氏名等を変更したとき、連帯保証人の職業に変更があったとき

臨床研修又は後期研修を中止・休止・再開・変更等したとき

県内特定病院において特定診療科業務の従事を開始または中止したとき

修学生等が死亡したとき