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【食品表示】カシューナッツの食物アレルギー表示が義務になりました

更新日:2026年4月2日 印刷ページ表示

 令和8年4月1日、食品表示基準が改正され、食物アレルギーの義務表示対象品目(特定原材料)に「カシューナッツ」が追加されました。

食物アレルギー表示対象品目

アレルギー表示対象品目
必ず表示される9品目
(特定原材料)

えび、カシューナッツ(※注)、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)

表示が勧められている20品目
(特定原材料に準ずるもの)

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

(※注)カシューナッツの表示については、令和10年3月31日までの経過措置期間(事業者が表示の切替えを行う期間)が設けられています。

食品関連事業者の方へ

 ​​カシューナッツによるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、特定原材料として新たに「カシューナッツ」を追加することになりました。
 そのため、経過措置期間(令和10年3月31日まで)がありますが、早めに次の対応をお願いいたします。

  • これまでアレルゲンとして「カシューナッツ」を表示していなかった場合は、速やかに表示を行ってください。
  • 原材料・製造方法の再確認
  • 原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認
  • 必要に応じてアレルゲン検査による確認

消費者の方へ

 「カシューナッツ」は義務表示の対象品目に追加されましたが、令和10年3月31日までは表示切替えの期間とされています。
 そのため、「カシューナッツ」を使用していても、事業者の対応が済んでいない場合もありますので注意が必要です。

外部リンク

消費者庁


調理師・製菓衛生師