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令和8年4月1日、食品表示基準が改正され、食物アレルギーの義務表示対象品目(特定原材料)に「カシューナッツ」が追加されました。
| 必ず表示される9品目 (特定原材料) |
えび、カシューナッツ(※注)、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ) |
|---|---|
| 表示が勧められている20品目 (特定原材料に準ずるもの) |
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |
(※注)カシューナッツの表示については、令和10年3月31日までの経過措置期間(事業者が表示の切替えを行う期間)が設けられています。
カシューナッツによるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、特定原材料として新たに「カシューナッツ」を追加することになりました。
そのため、経過措置期間(令和10年3月31日まで)がありますが、早めに次の対応をお願いいたします。
「カシューナッツ」は義務表示の対象品目に追加されましたが、令和10年3月31日までは表示切替えの期間とされています。
そのため、「カシューナッツ」を使用していても、事業者の対応が済んでいない場合もありますので注意が必要です。