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不動産鑑定業者の登録

更新日:2026年1月5日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

 不動産鑑定業を営もうとする方は、国土交通省又は都道府県に備える不動産鑑定業登録簿に登録を受けなければなりません。

  • 群馬県のみに事務所を設けているとき…群馬県知事登録
  • 群馬県と群馬県以外の都道府県に事務所を設けているとき…国土交通大臣登録

(不動産の鑑定評価に関する法律第22条第1項)

申請の受付

受付場所

県庁17階 地域創生課土地・水対策室(原則持参)

※身分証明書をご持参ください。
※事務所が2つ以上の都道府県に所在するときは、群馬県以外の都道府県が受付場所になることもありますので、お問い合わせください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

申請書類

手数料

15,600

納付方法

 原則、県庁3階 会計管理課内の「キャッシュレス総合窓口」にてお支払いいただきます。

※クレジットカード、各種電子マネー、各種コード払いが利用可能です。なお、領収書は発行されませんのでご承知おきください。

※受付窓口である17階 地域創生課土地・水対策室にて申請内容を確認後、3階 会計管理課で手数料のお支払い手続きをしていただきます。

標準処理期間

14日

登録簿等の閲覧

 群馬県に登録を受けた不動産鑑定業者に係る登録簿や事業実績報告書を閲覧できます。

窓口での閲覧

 窓口での閲覧を希望される方は、身分証明書を携帯の上、以下の時間内に閲覧場所へお越しください。

  • 閲覧時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)9時30分~16時30分
  • 閲覧場所:群馬県庁17階 地域創生課 土地・水対策室

群馬県不動産鑑定業者登録簿等閲覧規則 群馬県法規集(群馬県)<外部リンク>

オンラインでの閲覧

 オンラインでの閲覧を希望される方は、以下のリンクから申請ください。

不動産鑑定業者情報 閲覧申請システム<外部リンク>

URL:https://logoform.jp/form/9cfD/629841

登録証明申請

 登録証明が必要な方は、以下のリンクから申請ください。

不動産鑑定業者の登録証明申請<外部リンク>

URL:https://logoform.jp/form/9cfD/988110

  • 入力いただいた内容を確認したのち、手数料(400円)の支払いについて案内をメールにて送付します。
  • クレジットカード、またはPayPayでのお支払いになります。なお、領収書は発行されませんのでご承知おきください。
  • また、返信用封筒(返信用切手を貼付)を、下記宛先まで送付願います。

〈送付先〉

〒371-8570

前橋市大手町1-1-1 群馬県地域創生課 土地・水対策室 あて

問合せ先

名称 群馬県地域創生課 土地・水対策室 土地利用・水資源係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-2366
Fax番号  027-243-3110
E-mail chiikisou(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
​ ※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。