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雨水浸透阻害行為の許可申請について

更新日:2023年12月14日 印刷ページ表示

雨水浸透阻害行為の許可申請

特定都市河川流域内で、1,000平方メートル以上の開発行為を計画する場合は、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、許可申請が必要になります。

まずは、申請窓口へ事前相談を行い、許可申請が必要な開発行為であるかを確認します。該当する場合、許可申請を行っていただきます。
手続きの詳細については、「雨水浸透阻害行為の許可申請ガイド」をご覧ください。

なお、提出された申請書類については「雨水浸透阻害行為審査マニュアル」に沿って確認いたしますので、参考にしてください。
標準処理期間は、1か月程度見込まれるため、十分に期間の余裕をもって申請されるようお願いします。

「標準処理期間」とは…
申請が行政庁の事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な目安となる期間のことです。
内容や混雑具合などによって、実際の処理期間がこれを超えることもありますので、御留意ください。

〈雨水浸透阻害行為の許可申請エリア〉

流域図(休泊川等)(PDF:4.53MB)

※申請エリアについて、群馬県統合型地理情報システム(GIS)「マッピングぐんま<外部リンク>」でも閲覧可能です。

〈申請ガイド、審査マニュアル〉

​申請窓口:河川課 河川企画係
電話番号:027-226-3617
メール :tokuteitoshi(アットマーク)​pref.gunma.lg.jp

※「(アットマーク)」を@に置き換えてお送りください。

許可申請の流れと様式

(1)事前相談(申請の要否を確認)

・許可申請に該当するか(雨水浸透阻害行為の面積が1,000平方メートル以上)を確認します。

用意していただきたい資料

  1. 行為区域位置図(縮尺1/50,000以上)
  2. 現況地形図(縮尺1/2,500以上)
  3. 土地利用計画図(縮尺1/2,500以上)
  4. 現況の土地利用【様式A-1(行為前)】
  5. 計画の土地利用【様式A-1(行為後)】
  6. 土地利用集計表【様式A-2】
  7. 土地の登記事項を示す書類(全部事項証明書の写し)
  8. 公図の写し

※下記Excelデータに【様式E】【計画説明書】がありますが、事前相談時は提出不要です。​

​〈現況の土地利用(行為前)、計画の土地利用(行為後)、土地利用集計表〉​
様式A_様式E_計画説明書(Excel:84KB)

(2)許可申請(法第30条)

・雨水浸透阻害行為に関する工事を行う際に必要な申請です。

用意していただきたい資料

  1. 雨水浸透阻害行為許可申請(協議)書
  2. 雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の計画説明書
  3. 行為区域位置図(縮尺1/50,000以上)
  4. 現況地形図(縮尺1/2,500以上)
  5. 土地利用計画図(縮尺1/2,500以上)
  6. 排水施設計画平面図
  7. 対策工事の位置図
  8. 対策工事の計画図
  9. 土地利用集計表【様式A-2】
  10. 雨水浸透阻害行為の流出量【様式B:調整池容量計算システムを用いて作成】
  11. 雨水貯留浸透施設の規模【様式C:施設の諸元がわかる資料でも可】
  12. 調整池容量計算結果【様式D:調整池容量計算システムを用いて作成】
  13. 貯留浸透施設チェックシート【様式E】
  14. 土地の登記事項を示す書類(全部事項証明書の写し)
  15. 公図の写し

※3、4、5、9、14、15については、事前相談時と同様の資料です。​

〈雨水浸透阻害行為許可申請(協議)書〉
省令_別記様式第二(第十六条関係)雨水浸透阻害行為許可申請(協議)書(Word:22KB)

〈計画説明書、土地利用別面積集計表、貯留浸透施設チェックシート〉
様式A_様式E_計画説明書(Excel:84KB)

〈調整池容量計算システム〉

調整池容量計算システムはこちらをクリック

(3)工事着手から完了までに必要な書類

1)工事着手届(県施行細則第5条)

・許可を受けた雨水浸透阻害行為に関する工事を着手する際に必要な届出です。

〈雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出〉
参考様式第6号雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書(Word:30KB)

2)申請内容の変更が生じた場合(法第37条)

・許可を受けた雨水浸透阻害行為の計画変更を行う際に必要な申請です。

​〈雨水浸透阻害行為変更許可申請(協議)書〉
参考様式第2号雨水浸透阻害行為変更許可申請書(Word:32KB)

参考様式第3号雨水浸透阻害行為変更協議書(Word:18KB)

・許可を受けた雨水浸透阻害行為に関する工事の計画変更のうち軽微な変更(着手日、完了日の変更)を行う際に必要な届出です。

〈​雨水浸透阻害行為変更届出書〉
参考様式第4号雨水浸透阻害行為の軽微な変更に係る届出書(Word:19KB)

3)工事完了届(法第38条)

・許可を受けた雨水浸透阻害行為に関する工事が完了した際に必要な届出です。

〈雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書〉​
省令_別記様式第三(第二十六条関係)雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書(Word:19KB)

4)工事完了検査の実施

  • 許可を受けた雨水浸透阻害行為に関する工事完了後、検査を実施します。
  • 工事完了検査合格後、検査済証を発行します。

調整池容量計算システム

雨水貯留浸透施設を設計する際に、以下の計算システムを利用することができます。詳しい利用方法は、調整池容量計算システムマニュアルをご覧下さい。

調整池容量計算システム - 国土交通省水管理・国土保全局(国土交通省サイト)<外部リンク>

なお、調整池容量計算システムに入力する基準降雨については、下記をご確認ください。

県報告示(令和5年12月15日 第10159号)(PDF:431KB)

(参考:​降雨強度曲線 通知文(PDF:93KB)、​降雨強度曲線(PDF:19KB)