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特定都市河川指定FAQ-雨水浸透阻害行為の許可申請について

更新日:2023年12月14日 印刷ページ表示

[FAQ]雨水浸透阻害行為の許可申請について

Q 許可を取得するためには、まずどうしたら良いか?

A まず、窓口の河川課河川企画係まで、電話予約のうえ事前相談ください。事前相談に必要な資料は群馬県ホームページを確認ください。


Q 許可の申請はどこにすればいいのか?

A 各申請窓口については、雨水浸透阻害行為は群馬県河川課河川企画係、都市計画法で規定する開発行為や、宅地造成等規制法に関する工事の許可は、以下の群馬県ホームページをご確認ください。
各種申請書等の提出窓口一覧(群馬県ホームページ)
都市計画法で規定する開発行為および宅地造成等規制法に関する工事 相談窓口
https://www.pref.gunma.jp/page/11792.html


Q 既存施設は許可の対象か?

A 指定日より前に着手している施設等は許可の対象外です。


Q 既に着手している行為も許可が必要となるか?

A 法第3 条の規定に基づく特定都市河川及び特定都市河川流域の指定時点において、次のいずれかに該当する行為は、許可を要しません。

  1. 既に工事に着手している行為
  2. 都市計画法(昭和43 年法律第100 号)第29 条に規定する開発行為の許可を要する行為で、既に当該許可を受けているもの
  3. 事業採択されている等、既に事業化されている行為
  4. 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業として行う行為で、既に当該事業の施行に係る認可を受けているもの

Q 工事着工はどう判断するのか?

A 原則、土地の改変に係る工事に着手している場合を言いますが、他の法令等による許可に係る着手届が提出されている場合、その届け出で判断します。


​Q 都市計画法の開発許可とどう違うのか?

A 都市計画法第29条の開発許可は、建築物を伴う土地の形質の変更に許可を要しますが、特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水浸透阻害行為許可は、土地の浸透能力を阻害する行為に許可を要するもので、建物を伴わない駐車場にするための舗装や、ローラー等で締め固めるだけの行為も許可が必要です。


Q 1,000平方メートル 以上のエリアを複数年(1,000平方メートル 未満)に分割して工事する場合は対象外となるか?(許可の申請単位)

A 長期にわたり雨水浸透阻害行為を伴う事業が実施される場合、全体の行為面積が1,000平方メートル 以上となる場合には、許可の対象となります。


Q 雨水浸透阻害行為の内容が申請・許可後に変更となった場合はどうすればよいか

A 雨水浸透阻害行為の内容が変更となる場合は、変更の許可申請(協議)が必要となります。


Q 雨水浸透阻害行為面積は、事業等を行う全体面積と違うのか?

A 事業等を行う面積に、既に宅地等が含まれている場合、その部分は雨水浸透阻害行為面積には含まれません。


Q 開発区域に宅地と畑が混在している状況だが、全体の開発面積が1,000平方メートルで雨水浸透阻害行為の許可が必要か?

A 宅地等から宅地等、舗装された土地から宅地等にする部分は雨水浸透阻害行為には該当しません。耕地から宅地等など雨水浸透阻害行為に該当する区域の合計が1,000平方メートル以上かどうかで申請時に判断します。


Q 畑を宅地にしたいが、畑が宅地並みの課税をされていれば宅地と判断してよいか?

A 土地利用の判断は現況の土地利用状況で判断します。地目や課税の状況は現況で判断しにくい場合の参考とします。