本文
(目的)
第1条 この要綱は、群馬県が発注する建設工事の請負及び調査・測量・設計等の業務委託(以下「県工事等」という。)の契約の円滑かつ適正な履行を確保するため、群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下「規則」という。)第180条において準用する第170条の2の規定により作成された工事請負資格者名簿及び調査・測量・コンサルタント等資格者名簿に記載されている者(以下「有資格業者」という。)が工事事故・贈賄及び不正行為等を起こした場合における入札等への参加資格の停止(以下「指名停止」という。)の措置について、必要な事項を定めるものとする。
(指名停止)
第2条 知事は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の一つに該当するときは、第11条に定める審査会に諮り、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。
2 知事が、指名停止を行ったときは、規則第3条の表の上欄に掲げる地域機関及び専門機関の長及び規則第4条の表に掲げる専決を行う者(以下「契約担当者」という。)は県工事等に係る入札等において、指名停止の期間中の有資格業者を指名してはならない。
3 契約担当者は、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
4 契約担当者は、一般競争入札において当該指名停止に係る有資格業者の入札参加資格を確認し既に通知しているときは、当該通知を取り消すものとする。
5 契約担当者は、当該指名停止に係る有資格業者が現に入札しているときは、当該有資格業者の入札を無効とするものとする。
6 契約担当者は、当該指名停止に係る有資格業者が現に入札し落札者となった場合は、当該有資格業者と契約を締結しないものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 知事は、前条第1項により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人についても、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 知事は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
3 知事は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一つの事案により別表各号の措置要件の二つ以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が次の各号の一に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍の期間とする。
一 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後1ヵ年を経過するまでの間に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。
二 別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第10号までの措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3ヵ年を経過するまでの間に、それぞれ別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第10号までの措置要件に該当することとなったとき。(前号に掲げる場合を除く。)
3 知事は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号、前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
4 知事は、有資格業者について極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が24ヵ月を超える場合は24ヵ月)まで延長することができる。
5 知事は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明かとなったときは、別表各号、前各項及び第5条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。この場合において、別表第2第10号に該当し、かつ、当初の指名停止期間が満了しているときは、当初の指名停止期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の指名停止期間を控除した期間をもって、新たに指名停止を行うことができるものとする。
6 知事は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格者業者について指名停止を解除するものとする。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止期間の特例)
第5条 知事は、第2条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号の一に該当することとなった場合には、指名停止の期間を加重するものとする。
一 談合情報を得た場合、又は当該部局の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第5号、第7号、第9号又は第10号に該当したとき。
二 別表第2第4号から第10号までに該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。
三 別表第2第4号、第5号又は第10号に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があったとき。
四 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4号、第5号又は第10号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
五 当該機関又は他の公共機関の職員が、競争入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第6号から第10号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
(指名停止の通知)
第6条 知事は、第2条第1項若しくは第3条各項の規定により指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対して遅滞なく通知するものとする。ただし、知事が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。
2 知事は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が県工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害時の応急工事、その他特に止むを得ない事由があると認められる場合は、この限りでない。
(下請等の禁止)
第8条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が当該契約担当者の契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 知事は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(苦情処理手続等)
第10条 指名停止、警告及び注意の喚起に対する苦情の申出については、第6条の通知で告知するものとし、その手続については別に定める。
(審査会の設置)
第11条 指名停止等の措置に関して審査するため、群馬県建設工事請負業者等指名停止審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(委任)
第12条 審査会の組織、運営、その他この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
附則
この要綱は、平成5年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成6年8月5日から適用する。
附則
この要綱は、平成7年12月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成14年11月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成17年1月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成18年1月11日から適用する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
附則
附則
この要綱は、平成23年10月11日から適用する。
附則
この要綱は、平成29年2月17日から適用する。
措置要件 | 期間 |
---|---|
(虚偽記載) 1 県工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格審査申請書、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及びその他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 |
当該認定をした日から 1ヵ月以上 6ヵ月以内 |
(粗雑工事等) 2 県工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき。(かしが軽微であると認められるときを除く。) |
当該認定をした日から 1ヵ月以上 6ヵ月以内 |
3 県内における県工事等以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1ヵ月以上 3ヵ月以内 |
(契約違反) 4 第2号に掲げる場合のほか、県工事等の施工に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 |
当該認定をした日から 2週間以上 4ヵ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) 5 県工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 |
当該認定をした日から 1ヵ月以上 6ヵ月以内 |
6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1ヵ月以上 3ヵ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) 7 県工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 |
当該認定をした日から 1週間以上 4ヵ月以内 |
8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上 2ヵ月以内 |
措置要件 | 期間 |
---|---|
(贈賄) 1 次のア、イ又はウに掲げる者が本県の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
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逮捕又は公訴を知った日から ア 4ヵ月以上 12ヵ月以内 |
2 次のア、イ又はウに掲げる者が本県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
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逮捕又は公訴を知った日から ア 3ヵ月以上 9ヵ月以内 |
3 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が前各号に掲げる以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
|
逮捕又は公訴を知った日から ア 3ヵ月以上 9ヵ月以内 |
(独占禁止法違反行為) 4 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号及び第10号に掲げる場合を除く。)。 |
当該認定をした日から 2ヵ月以上 12ヵ月以内 |
5 県工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 3ヵ月以上 12ヵ月以内 |
(競売入札妨害又は談合) 6 他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る工事等に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第10号に掲げる場合を除く。)。 |
逮捕又は公訴を知った日から 2ヵ月以上 12ヵ月以内 |
7 県工事等に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第10号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から 3ヵ月以上 12ヵ月以内 |
8 他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る工事等に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第10号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から 3ヵ月以上 12ヵ月以内 |
9 県工事等に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から 4ヵ月以上 12ヵ月以内 |
(重大な独占禁止法違反行為等) 10 本県の職員が締結した請負契約に係る工事等に関し、次のア又はイに掲げる場合に該当することとなったとき(当該工事に政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受けるものが含まれる場合に限る。) ア 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が刑事告発を受け、又は逮捕された場合を含む。) イ 有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から 6ヵ月以上 36ヵ月以内 |
(建設業法違反) 11 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、県工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く)。 |
当該認定をした日から 1ヵ月以上 9ヵ月以内 |
12 県工事に関し、建設業法の規定に違反し、県工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2ヵ月以上 9ヵ月以内 |
(不正又は不誠実な行為) 13 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、県工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 |
当該認定をした日から 1ヵ月以上 9ヵ月以内 |
14 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、県工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1ヵ月以上 9ヵ月以内 |
(暴力団等) 15 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、暴力団等であると認められるとき。 |
6ヵ月を経過し、かつ、改善されたと認められるまでの期間 |
16 有資格業者である個人、有資格業者の役員が、業務に関し不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために、暴力団等を使用したと認められるとき。 | 2ヵ月以上 6ヵ月以内 |
17 有資格業者である個人、有資格業者の役員が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えたと認められるとき。 | 2ヵ月以上 6ヵ月以内 |
18 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 2ヵ月以上 6ヵ月以内 |
1 第2条関係
指名停止期間中の有資格業者について、別件により再度指名停止を行う場合の始期は、再度の指停止措置を決定したときとする。この場合、指名停止の通知は、別途行うこととする。
2 第3条関係
一 第3項の規定に基づく共同企業体の指名停止は、指名停止の期間中の有資格業者を共同企業体を通じて指名しないための措置であり、特定建設工事共同企業体については、その対象である特定設工事において入札参加資格認定を受けてから契約締結するまでの間に、その構成員が指名停止となった場合も、指名停止の対象とするものとする。
二 第3項の規定に基づく共同企業体の指名停止は、指名停止の期間中の有資格業者を共同企業を通じて指名しないための措置であり、当該共同企業体自らが別表各号の措置要件に該当したために行うものではないので、同項の規定に基づく指名停止については、第4条第2項に基づく措置(以下「短期2倍措置」という。)の対象としないものとする。
3 第4条関係
一 有資格業者が別表各号の措置要件に該当することとなった基となる事実又は行為が、当初の指名停止を行う前のものである場合は、短期2倍措置の対象としないものとする。
二 下請負人又は共同企業体の構成員が短期2倍措置に該当するときは、元請負人又は共同企業の指名停止の期間を超えてその指名停止の期間を定めることができるものとする。
三 別表第2第1号から第3号までと第4号から第10号までとは、それぞれ分けて考えるものとする。
4 第5条関係
一 指名停止期間の加重について、短期2倍措置の対象となった措置案件については、短期2倍措置の後、加重するものとする。
二 第4号及び第5号の「悪質な事由があるとき」とは、当該発注者に対して有資格業者が不正行為の働きかけを行った場合等をいうものとする。
三 「他の公共機関の職員」(第5号並びに別表第2第2号、第3号、第6号、第8号関係)とは、刑法第7条第1項に定める国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいうものであり、特別法上公務員とみなされる場合を含むものであること。更に私人ではあっても、その職務が公共性を持つため、特別法でその収賄罪の処罰を規定している場合の当該私人を含むものであること。
5 別表第1関係
一 一般工事等における過失による粗雑工事(第3号関係)について、かしが重大であると認めれるのは、原則として、建設業法に基づく監督処分がなされた場合とする。
二 県工事等及び一般工事等のいずれの工事においても、次の場合は原則として指名停止措置は行わないものとする。(第5号から第8号まで)
ア 事故の原因が、作業員等個人の責めに帰すべきものと認められる場合
(例えば、公道上において車両により資材を運搬している際のわき見運転により生じた事故等)
イ 事故の原因が、第三者の行為によるものであると認められる場合
(例えば、適切に管理されていたと認められる工事現場内に第三者の車両が無断で進入しことにより生じた事故等)
ウ 事故の原因が、予期せぬ自然災害等によるものであると認められる場合
(例えば、適切に管理されていたと認められる工事現場内に予期せぬ自然災害等が発生したことにより生じた事故等)
三 県工事等の施工(第5号及び第7号関係)について、安全管理の措置が不適切である場合とは、原則としてアの場合とする。ただし、イによることが適当である場合には、イによることができるととし、その場合の指名停止の期間は1ヵ月以上とする。
ア 発注者が、設計図書等により具体的に示した事故防止の措置を請負人が適切に措置していない場合、又は発注者の調査結果等により当該事故について請負人の責任が明白となった場合
イ 当該工事の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことを知った場合
四 一般工事等の施工(第6号及び第8号関係)について、安全管理の措置が不適切であり、かつ、当該事故が重大であると認められるのは、原則として当該工事の現場代理人等が刑法、労働安全衛法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことを知った場合とする。
五 第5号から第8号の運用基準は、原則として次のとおりとする。ただし、死亡者又は負傷者が複数の場合でかつ、重大な過失がある場合における指名停止の期間の短期は、各運用基準に定める期の2分の3の期間とする。(なお、1週間の2分の3は10日間とする。)
第5号(公衆損害事故:県工事等)(1ヵ月以上6ヵ月以内)
被害状況 | 期間 | |
---|---|---|
死亡 | 2ヵ月以上 6ヵ月以内 | |
負傷 | 全治3ヵ月以上の者がいる場合 | 1ヵ月以上 6ヵ月以内 |
全治1ヵ月以上の者がいる場合 | 2週間以上 6ヵ月以内 | |
それ以外 | 文書注意 | |
損害 | 損害損害の程度が重大 | 1ヵ月以上 6ヵ月以内 |
それ以外 | 文書注意 |
第6号(公衆損害事故:一般工事等)(1ヵ月以上 3ヵ月以内) 原則として、当該工事の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことを知った場合。
被害状況 | 期間 | |
---|---|---|
死亡又は負傷 | 1ヵ月以上 3ヵ月以内 | |
損害 | 1ヵ月以上 3ヵ月以内 |
第7号(工事関係者事故:県工事等)(1週間以上 4ヵ月以内)
被害状況 | 期間 | |
---|---|---|
死亡 | 1ヵ月以上 4ヵ月以内 | |
負傷 | 全治3ヵ月以上の者がいる場合 | 2週間以上 4ヵ月以内 |
全治1ヵ月以上の者がいる場合 | 1週間以上 4ヵ月以内 | |
それ以外 | 文書注意 |
第8号(工事関係者事故:一般工事等)(2週間以上 2ヵ月以内)
原則として、当該工事の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことを知った場合。
被害状況 | 期間 | |
---|---|---|
死亡又は負傷 | 2週間以上 2ヵ月以内 |
六 工事等事故により指名停止又は文書注意を受けた後1年を経過するまでの間に、再び文書注に該当する負傷事故を発生させた場合には、上記基準によらず、別表第1の措置基準の短期以上の指名停止とする。
6 別表第2関係
一 「代表権を有すると認めるべき肩書」(第1号関係)とは、原則として、専務取締役以上の肩書をいうものとする。
二 「業務」(第4号、第13号及び第16号関係)とは、個人の私生活上の行為以外の有資格業者の業務全般をいうものとする。
三 独占禁止法第3条に違反した場合(第4号及び第5号関係)は、原則として、次のアからエまでに掲げる事実のいずれかを知った後、速やかに指名停止を行うものとする。
ア 排除措置命令
イ 課徴金納付命令
ウ 刑事告発
エ 有資格業者である法人の代表者、有資格業者である個人又は有資格業者である法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者の独占禁止法違反の容疑による逮捕
四 独占禁止法第8条第1号に違反した場合(第4号及び第5号関係)は、原則として、課徴金納付命令が出されたことを知った後、速やかに指名停止を行うものとする。
五 別表第2第4号及び第5号の措置要件に該当した場合において、課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときの指名停止の期間は、当該制度の適用がなかった場合の期間の2分の1の期間とする。この場合において、この項の前段の期間が別表2第4号及び第5号に規定する期間の短期を下回る場合においては、要綱第4条第3項の規定を適用するものとする。
六 建設業法違反行為(第11号及び第12号関係)について、建設業法の規定に違反し、県工事等の契約の相手方として不適当であると認められるのは、原則として次の場合をいうものとする。
ア 有資格者である個人、有資格者の役員又は使用人が建設業法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことを知った場合
イ 建設業法の規定に違反し、営業停止処分がなされたことを知った場合
七 第11号及び第12号の運用基準は、原則として次のとおりとする。
第11号
区分 | 期間 |
---|---|
逮捕又は逮捕を経ないで公訴 | 2ヵ月以上 9ヵ月以内 |
営業停止15日以上 | 2ヵ月以上 9ヵ月以内 |
営業停止15日未満 | 1ヵ月以上 9ヵ月以内 |
第12号
区分 | 期間 |
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逮捕又は逮捕を経ないで公訴 | 3ヵ月以上 9ヵ月以内 |
営業停止15日以上 | 3ヵ月以上 9ヵ月以内 |
営業停止15日未満 | 2ヵ月以上 9ヵ月以内 |
八 業務に関する「不正又は不誠実な行為」(第13号関係)とは、原則として、次の場合をいうものとする。
ア 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は使用人が、業務に関する法令違反の容疑により逮捕若しくは逮捕を経ないで公訴を提起され、又は、監督官庁等から行政処分を受けた場合。ただし、県外の工事事故に関して労働安衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合を除く。
イ 県発注工事に関して、落札決定後辞退、有資格業者の過失による入札手続の大幅な遅延等の著しく信頼関係を損なう行為があった場合。