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(NPO法人)役員の変更の手続は、お済みですか?

更新日:2024年4月30日 印刷ページ表示

役員の変更

NPO法人の役員の任期は、法令で2年以内と規定されています。

ですから、2年を超えないように、役員の改選を行う必要があります。

役員の改選や、任期途中の辞任、新任等の役員変更を行った場合、届出書等を提出する必要があります。

(注意)役員全員が再任の場合も、役員変更の手続が必要です。

役員の変更についての詳細は、こちらのページをご覧ください。

  • 様式、記載例、チェックリストも掲載しています。
  • 令和6年3月から、提出部数は、全て1部となりました。

相談窓口

作成に当たり、不明点などがある場合は相談してください。

(相談先)NPO・ボランティアサロンぐんま

  • (場所)前橋市大手町1-1-1 群馬県庁昭和庁舎内
  • (電話番号)027・243・5118
  • (ファックス)027・210・6217

◎NPO・ボランティアサロンぐんまの開館時間等の詳細は、こちらのページをご覧ください。