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(NPO法人)事業報告書等の提出は、お済みですか?

更新日:2024年4月30日 印刷ページ表示

事業報告書等の提出

群馬県内(注意)に主たる事務所があるNPO法人は、毎事業年度終了後3カ月以内に、前事業年度の「事業報告書等」を群馬県知事に提出しなければなりません。

(注意)館林市、藤岡市、明和町、玉村町のみに事務所のある法人は、それぞれの市長または町長に提出してください。

これらの書類は、5年間、県またはそれぞれの市や町において一般に公開します。

また「内閣府NPO法人ポータルサイト」ホームページ<外部リンク>で公開します。

(注意)

  • 提出期限までに「事業報告書等」の提出がない場合は、法人の役員に対して、提出の督促をしたり過料を科したりすることがあります。
  • 3年以上「事業報告書等」の提出がない場合、NPO法人の設立の認証を取り消すことがあります。

事業報告書等の提出の詳細については、こちらのページをご覧ください。

  • 様式、記載例、チェックリストも掲載しています。
  • 令和6年3月から、提出部数は、全て1部となりました。

相談窓口

作成に当たり、不明点などがある場合は相談してください。

(相談先)NPO・ボランティアサロンぐんま

  • (場所)前橋市大手町1-1-1 群馬県庁昭和庁舎内
  • (電話番号)027・243・5118
  • (ファックス)027・210・6217

◎NPO・ボランティアサロンぐんまの開館時間等の詳細は、こちらのページをご覧ください。