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令和7年度第13回群馬県環境影響評価技術審査会

更新日:2026年2月5日 印刷ページ表示

開催日時

令和8年1月28日(水曜日)13時00分~15時00分

開催場所

太田市藪塚本町庁舎3A会議室

出席者の状況

技術審査会委員:6名(永井会長、片野副会長、大和田委員、寺内委員、西田委員、谷畑委員)

事務局(県):4名

環境影響評価実務担当連絡会:6名

事業者:8名

傍聴人:0名

審議の概要

1 開会

2 会長挨拶

3 議題

「(仮称)強戸地区産業団地造成事業第2種事業環境影響評価方法書」について

  • 現在の手続状況について -事務局より説明-
  • 方法書の概要説明 -事業者より説明-
  • 質疑

【委員の主な意見】

  • 方法書3ページ図2-4-1-1「計画地の位置」について、縮尺が大きく、位置関係が分かりにくく、付近の山や河川等との位置関係も分からないため、縮尺の小さい図面も掲載すること。
  • 方法書6ページ表2-6-1-1「土地利用計画表」、方法書7ページ図2-6-1-1「土地利用計画図」の公園・緑地について、外周域の緑化計画等を具体的に示すこと。また、緑は多いほうが望ましいため、可能な限り配慮すること。
  • 方法書8ページ「6.調整池工」について、計画の容量規模は「年超過確率1/30の雨量に対応する」とあるが、近年の気候変動等で大雨の発生回数が増えていることもあるため、この規模で十分かよく検討をすること。また、方法書9ページ図2-6-2-1「雨水幹線ルート図」について、現状が水田であることを踏まえ、排水の計画が問題ないか検討すること。
  • 方法書8ページ「2-6-2 工事内容」について、団地全体で標高差が2~3mあるが、全体を水平にするためにはかなりの盛土を要するため、望ましくない。ただし、製造業を中心に水平度に十分配慮した団地を提供しないと進出企業側の負担が増えるため、その点も踏まえた盛土の計画をすること。
  • 方法書8ページ「2-6-2 工事内容 3.法面工」で法面工事は行わないとしているが、法面を造成し、そこを緑地・植林をして周囲を緑地でカバーし、樹林帯を配置することで周辺住宅、西側の寺院近傍への景観配慮、供用後に企業から発生しやすい低周波騒音の緩和効果が期待できるため、設置を検討すること。
  • 方法書80ページ表3-1-2-39「計画地周辺の文化財」のNo.3「推定東山道駅路下新田ルート」は「古代のハイウェイ」と呼べるほど重要な遺跡であるため、条件が整えば、公園・緑地の区画を「東山道駅路」の範囲と重ねて、保存も可能ではないか。
  • 方法書81ページ図3-1-2-24「計画地周辺の文化財の状況」の「(5)寺山古墳」は太田市の史跡に指定されているため、この表から削除し、方法書80ページに指定文化財の表を作成し、市指定など必要事項を記載すること。
  • 方法書138ページ表4-2-1(4)「環境影響要素の抽出」について、計画地に注目すべき生息環境は存在しないとしているが、水田地帯そのものが生息環境になっている生き物も多いため、留意すること。また、植物だけでなく昆虫、両生類等も含めて水田の生態系の記録として残しておくとよい。
  • 方法書143ページ表4-3-2-1(3)「影響評価項目として選定した項目・選定しなかった項目とその理由」について、「新たな改変はないので変化は生じない」という表現が分かりにくいため、分かりやすい表現とすること。
  • 方法書164ページ「5-2-3 水象」の「計画地の排水及び雨水を排出する八瀬川の水象の現況を把握する」について、水質調査・予測において、雨量は重要な要素であるため、調査に雨量も追加し、利用できるデータを増やすこと。
  • 方法書177ページ「5-4 生物環境」の植生の調査内容について、水田にはイネクラスの植物群落が成立するが、イネクラスの群落は水田の管理方法によって種組成がかなり変わるため、初めから調査地点を決めず、事前に植物相調査し、その結果を受けて植生調査をすること。
  • 180ページ「5-4-2 動物」について、計画地にはネズミがかなりいると思われるが、ネズミはシャーマントラップで捕獲して調べないと種が分からないため、シャーマントラップの数を1か所から増やし、調査を行うこと。
  • 方法書191ページ図5-4-2-3「トラップ法調査地点」について、ST-2のライトトラップが高速道路のすぐ脇になっており、効果が低いと考えられる。西側の寺付近の方に植栽があり、昆虫はそういった場所の影響を受けやすいため、ベイトトラップも含め、そちらの方に設置をした方が有効である。
  • 水田地帯は浅い土しか耕作をしないため、予期しない場所で遺跡が見つかる可能性があるため、方法書198ページ「5-5-2 文化財」に記載のとおり、太田市文化財課職員と事前に十分協議し、工事開始前に予備調査(遺跡の有無確認)を実施すること。
  • 方法書200ページ「第6章 環境保全対策の検討方針」に「新たな自然環境の創出も図る」と記載のとおり、多くの生き物が利用でき、調整機能も果たせるよう工夫した調整池を造ること。
  • 調整池について、周囲に生息する生物、あるいはこれまで水田を利用していた生物が利用しやすい調整池とすること。
  • 調査方法について、センサーカメラの利用は2台としているが、どこに設置するかによって結果が大きく変わり、水場などでは鳥もよく写るため、できるだけ台数を増やし、設置場所を適切に定めて結果を記録すること。なお、カメラの記録は動画が有効である。それ以外の調査でも、鳥類等は可能な限り写真で記録すること。
  • 鳥類調査時期が春・初夏・秋・冬の年4回としているが、群馬県の水田は秋にシギ・チドリなどの渡り鳥が立ち寄るため、8~9月に1度調査をしておくこと。
  • 現時点で建物等の建設計画は未定であるが、今後、業者が決まり、建物を建てる段階になると、埋蔵文化財については道路・水路だけでなく、建物設計によって、地下に遺跡がある場合に調査するか否かの判断が別途必要になるため、留意すること。
  • 準備書に平面図に加えて、盛土・切土の状況が分かる断面図も添付すること。
  • 企業誘致にあたっては産業団地から振動・騒音が出ないようにするため、比較的騒音が出にくい流通関係事業者は団地の外周りに配置し、騒音の大きい製造業者は中心側に配置する計画にするとよい。
  • 団地造成完了後は鉄製仮囲い等の仮設物は流用して防壁にすることは、緑地や景観に配慮した設計とはならないため、行わないこと。
  • ビオトープについて、遊水池の一辺には傾斜地を配置し、小動物の生息や植物育成、渡り鳥の休息地等を提供できる環境整備を図るべきである。

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