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群馬県では、生活環境の保全と、県民が安全・安心に暮らせる社会の実現を目的として、「群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例」を制定しました。
本条例は令和8年10月1日(木曜日)に施行され、対象となる事業者は、県への手続きが必要となります。
以下のすべてを満たす事業者
(1)再生資源物(使用を終了し、収集された「金属」、「プラスチック」、それらを含む「混合物」)を取り扱う(対象外:廃棄物、使用済自動車・解体自動車等、有害使用済機器)
(2)屋外でフォークリフト等を用い再生資源物の保管・破砕等を実施する
(3)事業場の広さが100平方メートルを超える
(1)再生資源物の屋外保管等をする事業を県知事の許可制とする(既存事業者にも適用され、届出により「みなし許可」とする)
(2)立入検査や行政処分等の規定により厳格に対処
(3)罰則規定
令和8年10月1日(木曜日)
https://www.pref.gunma.jp/site/sanpai/757004.html

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