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再生資源物を屋外で保管等する事業者に対する新しい規制が始まります(廃棄物・リサイクル課)

更新日:2026年9月17日 印刷ページ表示

群馬県では、生活環境の保全と、県民が安全・安心に暮らせる社会の実現を目的として、「群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例」を制定しました。

本条例は令和8年10月1日(木曜日)に施行され、対象となる事業者は、県への手続きが必要となります。

1 規制の対象となる事業者

以下のすべてを満たす事業者

(1)再生資源物(使用を終了し、収集された「金属」、「プラスチック」、​それらを含む「混合物」)を取り扱う​(対象外:廃棄物、使用済自動車・解体自動車等、有害使用済機器)

(2)屋外でフォークリフト等を用い再生資源物の保管・破砕等を実施​する

(3)事業場の広さが100平方メートルを超える

2 規制の内容

(1)再生資源物の屋外保管等をする事業を県知事の許可制とする(既存事業者にも適用され、届出により「みなし許可」とする)

(2)立入検査や行政処分等の規定により厳格に対処

(3)罰則規定

  • 重大な違反は、拘禁刑2年又は罰金100万円以下(無許可営業、各種命令違反等)
  • その他は、罰金30万円以下(変更届出義務違反、立入検査拒否等)
  • 法人両罰規定

3 条例の施行日

令和8年10月1日(木曜日)

4 詳細は、群馬県ホームページを御確認ください。

https://www.pref.gunma.jp/site/sanpai/757004.html

県ホームページ
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報道提供資料 (PDF:225KB)