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児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者の行政処分について(障害政策課)

更新日:2026年7月6日 印刷ページ表示

公示(令和8年7月6日)

指定障害児通所支援事業者に対し、下記のとおり令和8年7月6日に行政処分を行いましたので、児童福祉法第21条の5の25の規定に基づき公示します。

1 対象事業者

事業者の名称 株式会社フォーチュン・サークル

代表者 代表取締役 鈴木 利和

事業者の住所 群馬県太田市鳥山上町1565番地2

2 対象事業所

事業所の名称 児童発達支援事業所レモンの丘

事業所の所在地 群馬県太田市鳥山上町1565番地2

サービスの種類 児童発達支援

定員 7名

指定年月日 令和7年6月1日

事業所番号 1050500840

3 処分内容

指定の取消し(指定取消年月日:令和8年8月1日)

4 処分理由

(1)不正請求【児童福祉法第21条の5の24第1項第6号該当】

(1)不正請求額

不正請求額一覧
内容  児童発達支援
不正件数 26件
不正請求期間 令和7年7月から令和8年1月
不正請求額(概算) 1,127,518円

(2)不正請求の内容

  • 群馬県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年12月28日条例第94号)(以下「基準条例」という。)において規定される児童指導員等の資格を持った者が配置されておらず、本来、サービス提供職員欠如減算を適用すべきであったにもかかわらず、これを適用せず、人員基準を満たしているものとして障害児通所給付費を請求し、受領した。
  • 基準条例において規定される児童発達支援管理責任者による個別支援計画の作成が行われていない状態であったにもかかわらず、個別支援計画未作成減算を適用することなく、障害児通所給付費を請求し、受領した。

(2)不正の手段による指定申請【児童福祉法第21条の5の24第1項第9号該当】

  • 資格要件を満たさない者を児童指導員として、偽造された職務経歴証明書を使用し、要件を満たすものとして配置し、不正の手段により指定障害児通所支援事業者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の指定を受けた。

報道提供資料 (PDF:153KB)