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介護保険事業者等に対する行政処分について(介護高齢課)

更新日:2025年9月30日 印刷ページ表示

 このたび、下記の指定訪問看護事業所及び指定介護予防訪問看護事業所に対し、次のとおり介護保険法第77条第1項及び同法第115条の9第1項による行政処分を行いました。

1 対象事業者等

  • 事業者の名称 Mimosa株式会社
  • 事業者の住所 群馬県桐生市堤町一丁目8番27号
  • 事業所の名称 ナース&リハビリホームみもざ
  • 事業所の所在地 群馬県桐生市堤町一丁目8番27号
  • サービスの種類 指定訪問看護 指定介護予防訪問看護
  • 指定年月日 令和5年9月1日
  • 事業所番号 1060390331

2 処分内容等

  • 処分の内容 事業所の指定の取消
  • 申し渡し日 令和7年9月30日
  • 効力発生日 令和7年9月30日

3 処分の理由

(1)不正請求【介護保険法第77条第1項第6号及び第115条の9第1項第6号】

 欠勤者や退勤者などサービス提供不可能な者がサービスを提供したとする記録や同一の提供者が同一時間に複数利用者にサービスを提供したとする記録を捏造し、介護給付費を不正に請求し、受領した。

  • 不正請求期間:令和5年11月から令和7年1月
  • 対象となる利用者:13人(実利用者数)
  • 不正請求件数:46件
  • 不正請求額 (概算):321,860円

(2)虚偽報告【介護保険法第77条第1項第7号及び第115条の9第1項第7号該当】

 県の監査において、実態と異なるサービス提供の記録や勤務表、出勤簿などを提出した。

(3)虚偽答弁【介護保険法第77条第1項第8号及び第115条の9第1項第8号該当】

 県の監査において、法人役員が、従業員の勤務実態について、虚偽の答弁を行ったほか、従業員に対しても、虚偽の答弁をするように指示した。

報道提供資料 (PDF:173KB)