ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 報道提供資料 > 第三者への個人情報誤送付事案の発生について(障害政策課)

本文

第三者への個人情報誤送付事案の発生について(障害政策課)

更新日:2024年4月2日 印刷ページ表示

 県指定管理者 社会福祉法人群馬県社会福祉事業団(以下、「事業団」という。)が運営する群馬県立障害者リハビリテーションセンター(以下、「県リハ」という。)において、次のとおり、個人情報を誤送付する事案が発生しました。

今後、このようなことがないよう、管理・監督を徹底し、再発防止に万全を期してまいります。

1 概要

 (1)本年1月、事業団職員が、利用者へサービス利用請求書(以下、「請求書」という。)を送付する際、誤って、他の利用者の通知を同封し送付したもの。

 なお、誤送付した通知は既に回収済みで、個人情報等の不正利用は確認されていない。

 (2)本年3月、事業団職員が、請求書を送付する際、誤って、他の利用者の通知を同封し送付したもの。

 なお、誤送付した通知は既に回収済みで、個人情報等の不正利用は確認されていない。

2 誤送付された個人情報

(1)氏名、住所、給付金対象者であること等 (2)氏名、住所、給付市町村、代理受領金額等

3 経緯

(1)1月15日(月曜日) A氏の通知を誤ってB氏に送付(投函)。

1月22日(月曜日) B氏御家族から連絡があり、誤送付の事実を確認。B氏御家族に謝罪するとともに、A氏の通知の返送を依頼。また、A氏及び御家族に謝罪。

1月31日(水曜日)A氏の通知を回収、同日、A氏に改めて通知を送付。

(2)3月14日(木曜日) C氏の通知を誤ってD氏に送付(投函)。

3月18日(月曜日) D氏御家族から電話。誤送付の事実を確認し、D氏御家族に謝罪するとともに、C氏の通知の返送を依頼する。また、C氏御家族に謝罪の連絡を行う。

3月25日(月曜日) C氏の通知を回収。

3月27日(水曜日) C氏に改めて通知を送付。

※なお、(1)の事案については、県リハが(2)の事案に対応する中で判明したものであり、(2)の事案と合わせて県に対して報告があった。

4 再発防止策

指定管理者である事業団に対し、改めて以下について指導を行った。

  • 研修等を通じて、改めて個人情報に関する正しい理解の促進と知識の習得を図ること
  • 個人情報を厳正に管理するとともに情報セキュリティ対策を徹底すること
  • 利用者に通知等を送付する際の作業フローやチェック方法の見直し等を行うこと

報道提供資料 (PDF:122KB)