ページの先頭です。

本文

議第7号議案(令和7年)

群馬県議会における政治倫理の向上に関する決議

 県民の負託を受けている我々群馬県議会議員は、誠実にその職務を行わなければならない。群馬県議会基本条例では、第六条で「議員は、県民の代表として、重い使命及び高い倫理的義務が課せられていることを深く認識し、品位の保持及び政治倫理の向上に努めなければならない。」と規定されており、我々はその意義を自覚し、議員活動に取り組んできたところである。
 そうした中、今般、現職の議員が逮捕・起訴されるという深刻な事態に至ったことは、県議会に対する県民の期待を裏切るとともに、その信頼を著しく損なうものであり、極めて遺憾である。
 我々は、県民の代表として県政に携わる者であり、その職責の重さを改めて深く認識し、自覚と責任において襟を正し、厳しい政治倫理意識に徹して、その使命を果たさなければならない。
 よって、本県議会は、議員一人一人が群馬県議会基本条例に則り、品位の保 持と政治倫理の向上に、より一層努め、県民の期待にしっかりと応えるとともに、信頼を回復するために全力を尽くすことをここに決意する。

 以上、決議する。

令和7年9月18 日

                                                  群 馬 県 議 会