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議第5号議案(令和3年)
【印刷用】議第5号議案 群馬県議会委員会条例の一部を改正する条例(PDFファイル:41KB)
群馬県議会委員会条例の一部を改正する条例
群馬県議会委員会条例(昭和三十一年群馬県条例第三十号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項中「職員をして」を削り、「作成させ、これに署名又は押印しなければ」を「作成しなければ」に改める。
附則
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
提案理由
委員会記録の署名及び押印を廃止しようとするものである。