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議第3号議案(令和2年)

群馬県議会委員会条例の一部を改正する条例

 群馬県議会委員会条例(昭和三十一年群馬県条例第三十号)の一部を次のように改正する。
 別表総務企画常任委員会の項中「総務部」を「知事戦略部」に、「企画部」を「総務部」に改め、同表厚生文化常任委員会の項中「生活文化スポーツ部」を「地域創生部」に、「こども未来部」を「生活こども部」に改め、同表農林環境常任委員会の項中「農林環境常任委員会」を「環境農林常任委員会」に、「森林環境部」を「環境森林部」に改める。

附則

(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の群馬県議会委員会条例の規定により置かれた常任委員会は、その委員の任期中は、改正後の群馬県議会委員会条例の規定により置かれたものとみなし、その所管は、次の表の上欄に掲げる常任委員会の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

事項一覧
名称 所管事項
総務企画常任委員会 一 知事戦略部の所管に関する事項(旅券の発給に関する事項を除く。)
二 総務部の所管に関する事項
三 地域創生部の所管に関する事項(地域振興に関する事項、移住、定住及び外国人活躍推進に関する事項並びに世界遺産に関する事項に限る。)
四 生活こども部の所管に関する事項(私学振興に関する事項に限る。)
五 産業経済部の所管に関する事項(ぐんま総合情報センターに関する事項に限る。)
六 会計局、選挙管理委員会、人事委員会及び監査委員の所管に関する事項
七 他の常任委員会の所管に属しない事項
厚生文化常任委員会 一 知事戦略部の所管に関する事項(旅券の発給に関する事項に限る。)
二 地域創生部の所管に関する事項(地域振興に関する事項、移住、定住及び外国人活躍推進に関する事項、文化財の保護に関する事項並びに世界遺産に関する事項を除く。)
三 生活こども部の所管に関する事項(私学振興に関する事項を除く。)
四 健康福祉部の所管に関する事項
五 病院局の所管に関する事項
環境農林常任委員会 一 環境森林部の所管に関する事項
二 農政部の所管に関する事項
三 内水面漁場管理委員会の所管に関する事項
産経土木常任委員会 一 産業経済部の所管に関する事項(ぐんま総合情報センターに関する事項を除く。)
二 県土整備部の所管に関する事項
三 企業局の所管に関する事項
四 労働委員会及び収用委員会の所管に関する事項
文教警察常任委員会 一 地域創生部の所管に関する事項(文化財の保護に関する事項に限る。)
二 教育委員会の所管に関する事項
三 公安委員会及び警察本部の所管に関する事項

提案理由

 常任委員会の所管事項を変更しようとするものである。