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本文

議第4号議案(平成30年)

群馬県議会委員会条例の一部を改正する条例

 群馬県議会委員会条例(昭和三十一年群馬県条例第三十号)の一部を次のように改正する。
 別表総務企画常任委員会の項中「、企業局」を削り、同表産経土木常任委員会の項中「三 労働委員会及び収用委員会の所管に関する事項」を
「三 企業局の所管に関する事項
 四 労働委員会及び収用委員会の所管に関する事項」に改める。

附則

(施行期日)

  1. この条例は、公布の日から施行する。
    (経過措置)
  2. 改正後の別表に規定する総務企画常任委員会及び産経土木常任委員会の所管については、この条例の施行の際現に選任されている委員の任期が終わるまでの間は、なお従前の例による。

提案理由

常任委員会の所管事項を変更しようとするものである。