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議第7号議案(平成29年10月11日)
軽油引取税の課税免除制度の継続もしくは恒久化を求める意見書
免税軽油制度は、道路を走らない機械に使用する軽油について、軽油引取税(1リットル当たり32円10銭)を免税する制度で、永年にわたり船舶・鉄道・農林業用機械・製造業など幅広い産業の動力源の用途などに認められ、定着し今日に至っている。
砕石業界においては製品価格の低迷の中、近年の燃料・材料価格上昇を製品価格に転嫁することも極めて困難な状況にあり、免税軽油の存在価値は非常に大きく、当業界を始め、他分野の企業においても、安定経営に必要不可欠なものとなっている。
よって、国におかれては、軽油引取税に係る課税免除の特例措置(免税軽油制度)の適用が、平成30年3月末日をもって廃止される状況にあるので、平成30年4月以降も引き続き当該課税免除制度の継続、もしくは、当該課税免除制度の恒久化を強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成29年10月11日
群馬県議会議長 織田沢 俊幸
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
内閣官房長官 あて