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農業近代化資金【令和8年11月1日改正】

更新日:2026年11月1日 印刷ページ表示

農業経営の改善のため、農業用施設(建物・機械・家畜等)の整備拡充などにより、農業経営の近代化を目指す意欲と能力のある農業の担い手を応援する資金です。

農業協同組合など金融機関が行うこの資金の融通を円滑にするため、県が利子補給を行います。

令和8年11月1日に農業近代化資金の制度改正を行いました。
制度改正の概要は、農業近代化資金の制度改正についてをご確認ください。

また、農業近代化資金の詳細及び様式は、群馬県農業金融関係規程集の群馬県農業近代化資金事務取扱要領等をご確認ください。

貸付対象者

貸付対象者一覧(資金メニュー別)
項目 農業経営高度貸金 一般資金 共同利用事業向け資金
貸付対象者 ​

農業を営む者であって、次に掲げる者

(1)地域計画のうち目標地図に位置付けられた者
(2)1年以内に目標地図に位置付けられることが確実な者として市町村から証明を受けた者
(3)(1)(2)以外で一定の要件を満たす主業農業者(畜産農家など)

農業経営高度貸金の貸付対象者に該当しない農業者など

農業協同組合など

資金使途

  • トラクター、コンバイン等の導入
  • ハウス、畜舎等の改良、造成、復旧又は取得
  • 果樹等の植栽又は育成
  • 家畜の購入又は育成
  • 農地の取得(農業経営高度化資金のみ)
  • 前向借換(農業経営高度化資金のみ)

(注)資金メニュー及び貸付対象者によって資金使途に制限があります。詳しくは融資機関へご相談ください。

貸付条件等

貸付条件一覧
項目 農業経営高度化資金 一般資金 共同利用事業向け資金
貸付限度額
(注1)
個人:2億円
法人・団体:7億円
個人:1,800万円
法人・団体:2億円
15億円
融資率 事業費の100% 当該資金に係る施設の改良、造成、復旧又は取得等に要する経費の80%
​認定農業者及び集落営農組織は、特例を受けると融資率100%となります(ただし、集落営農組織は3,600万円まで)。(注2)
当該資金に係る施設の改良、造成又は取得等に要する経費の80%
償還期限
(うち据置期間)
20年以内(7年以内) 15年以内(3年から7年以内) 15年以内(3年以内)
貸付利率 金利一覧を参照してください。
​※認定農業者は、認定農業者の特例及び総合農政推進資金の上乗せ利子補給を利用することで利率が軽減されます(個人:1,800万円、法人:3,600万円まで)。
 詳細は、総合農政推進資金を参照してください。
償還方法

元金均等年賦償還(償還額は千円単位)

(注1)貸付額は千円単位です。
(注2)認定農業者及び集落営農組織の特例(利率の軽減・融資率100%)を受けるには、特別融資制度推進会議の認定が必要となります。

融資機関

農業協同組合、銀行等