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戦没者等の妻に対する特別給付金
更新日:2026年10月30日
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戦没者等の妻に対する特別給付金は、先の大戦において一心同体である夫を失った大きな心の痛手がある上に、生計の中心を失い経済的困難と闘ってこなければならなかった戦没者等の妻の精神的苦労に対して、国として特別の慰藉を行うために支給されるものです。
支給対象者等
| 国庫債券 | 支給対象者 | 金額 | 受付期間 |
|---|---|---|---|
| 第三十回特別給付金ろ号 | 戦没者等の妻として、「第二十七回特別給付金ろ号」又は「第二十二回特別給付金ぬ号」を受給していた、又は受給権を有していた方で、令和6年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護年金」等の受給権を有している方 | 額面110万円(5年償還) |
令和6年4月1日~ 令和9年3月31日 |
| 第三十回特別給付金は号 | 戦没者等の妻として、「第二十二回特別給付金る号」を受給していた、又は受給権を有していた方で、令和7年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護年金」等の受給権を有している方 | 額面110万円(5年償還) |
令和7年4月1日~ 令和10年3月31日 |
| 第三十回特別給付金に号 | 戦没者等の妻として、「第二十七回特別給付金は号」、「第二十二回特別給付金を号」、「第十七回特別給付金つ号」、「第十回特別給付金な号」又は「第四回特別給付金む号」を受給していた、又は受給権を有していた方、並びに「第二十九回特別給付金い号」を受給していた、又は受給権を有していた方で、令和8年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護年金」等の受給権を有している方 |
額面110万円(5年償還) |
令和8年4月1日~ 令和11年4月2日 |
※請求期限を過ぎると、給付金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
請求窓口
請求に必要な書類等
- 戦没者等の妻に対する特別給付金請求書
- 本人確認書類(詳細については「戦没者等の妻に対する特別給付金」の支給について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>をご確認ください)
※上記のほかに、請求者の状況によって提出が必要となる書類がある場合がありますので、詳しくはお住まいの市町村援護担当課にお問い合わせください。
お問い合わせ先
特別給付金の制度についてご不明な点が点がある場合は、群馬県健康福祉部福祉局地域福祉課援護係(電話027-226-2678)又はお住まいの市町村援護担当課にお問い合わせください。







