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群馬県水道における水道用水中のジェオスミンの基準値超過について

更新日:2026年9月14日 印刷ページ表示

 令和8年8月25日、群馬県水道にて浄水処理した水道用水について、水質検査を行ったところ、ジェオスミンの数値が水質基準値を超過しました。

概要

 浄水場では、取水や送水などの臭気チェック及び送水の異臭味チェックを継続的に実施しています。8月19日から取水の臭気チェックにおいて、通常より若干強い土臭・藻臭を確認し、8月25日の送水において、12ナノグラム毎リットルのジェオスミン値(水質基準値:10ナノグラム毎リットル以下)を検出いたしました。

 なお、浄水場では臭気を軽減するべく、8月19日より粉末活性炭を注入しております。

影響の範囲

群馬県水道の給水範囲である以下の市町村の一部

県央第一水道:前橋市、高崎市、吉岡町、榛東村

県央第二水道:前橋市、伊勢崎市、桐生市、渋川市、玉村町

水質基準及び安全性

 ジェオスミンは臭気物質として水質基準項目となっておりますが、毒性はなく、そのまま飲用していただいても健康への影響はないことから、送水を継続しております。

水質検査結果について

ジェオスミン検査結果(送水):単位(ナノグラム毎リットル)
日付 県央第一水道 県央第二水道
8月25日 4 12
8月26日 4 8
8月27日 3 5
8月28日 5 5
8月29日 5 9
8月30日 5 8
8月31日 5 7
9月1日 4 11
9月2日 4 12
9月3日 3 7
9月4日 4 4
9月5日 1 3
9月6日 1 1
9月7日 2 1
9月8日 3 6
9月9日 4 6
9月10日 12 17
9月11日   18