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群馬県一時保護委託者の登録等に関する基準を定める条例(案) に関する意見の募集結果について
県では、群馬県一時保護委託者の登録等に関する基準を定める条例(案)について令和8年6月26日から令和8年7月27日までの32日間、郵便、ファクシミリ、電子メールにより、広く県民の皆様から意見の募集を行いました。
このたび、寄せられましたご意見(延べ1件)及びそれに対する県の考え方を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
今回、ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げるとともに、今後とも、県行政の推進にご協力を賜りますようお願い申し上げます。
政策等の題名及び公布(予定)日
- 群馬県一時保護委託者の登録等に関する基準を定める条例(案)
- 令和8年10月中旬予定
意見の提出数
合計1通(ファクシミリ1通)
意見の採択により改正した箇所の有・無(有の場合はその概要)
無
提出された意見の概要及び意見に対する考え方
| 番号 | 項目 | 意見の概要 | 意見に対する考え方 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5条(児童の権利の制限) |
制限する場合、項目について十分説明を行い、児童の理解を得るよう努めなければならないとあるが、非常に大事なことで、チェックを厳しくやる必要があると思います。 |
御意見ありがとうございます。 児童の権利を制限する場合には、その理由や内容について十分な説明を行い、児童の理解を得るよう努めることは大変重要であると認識しております。 いただいたご意見の趣旨を踏まえ、適切な運用が図られるよう努めて参ります。 |
| 2 | 9条(非常災害対策) | 非常災害が群馬でもかなり起きつつあり、訓練が必要で、必ずやっておく必要があり、きびしくチェックの必要あり。 |
御意見ありがとうございます。 非常災害時における児童の安全確保は重要であり、平時からの訓練や備えが必要であると認識しております。 条例案では、非常災害に対する具体的な計画の策定や訓練体制の整備等について規定しており、いただいたご意見の趣旨は条例案に反映されているものと考えております。 |
| 3 | 21条(生活支援、教育及び親子関係再構築支援等) | 体制を整備しなければならないとある項目については、かなりむずかしい部分がある様に思われますが徹底すべくチェックが必要かと思われます。 |
御意見ありがとうございます。 児童に対する生活支援、教育支援及び親子関係の再構築等に関する支援は、児童一人ひとりの状況に応じて適切に行われることが重要であり、そのための体制整備は重要であると認識しております。 条例案では、登録一時保護委託者に対し、これらの支援に関する体制を整備することを求めております。 ご意見の趣旨を踏まえ、条例に基づき適切な支援体制の確保が図られるよう努めて参ります。 |







