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居住サポート住宅認定制度
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「住宅セーフティネット法」といいます。)の改正が令和7年10月1日に施行されたことにより、新たに「居住サポート住宅」の認定制度が創設されました。
「居住サポート住宅」の認定等の事務については、福祉事務所を設置している市区町村の長(福祉事務所を設置していない町村は都道府県知事が行うこととなりました。このため、県内各市及び県で登録等を行います。)
居住サポート住宅認定制度の概要
背景(住宅セーフティネット法の改正)
高齢者や単身世帯の増加等が進む中、今後、高齢者などの要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズが更に高まることが見込まれています。一方で、賃貸人の中には、要配慮者の入居後の課題に対して不安を持っている方がいます。
これらを背景として、要配慮者が安心して生活を送るための住まいを確保できるよう、令和6年6月に改正法が公布され、「居住サポート住宅」の認定制度が創設されました。
居住サポート住宅とは
居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。
居住サポート住宅の認定基準・入居対象者
主な認定基準として、事業者・計画に関する基準、居住サポート(ソフト)に関する基準、住宅(ハード)に関する基準が設けられています。
事業者・計画に関する主な基準 | |
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事業者・計画に関する主な基準 |
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居住サポートに関する主な基準 |
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住宅に関する主な基準 |
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居住サポート住宅 (専用住宅) |
居住サポート住宅 (専用住宅以外) |
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入居対象者 |
要援助者 (例)見守りが必要な単身高齢者 |
住宅確保要配慮者等又は要援助者 (例)毎日の安否確認は必要でない子育て世帯、元気な高齢者、社会参加している障害者 |
入居者に提供される居住サポート |
その他の必要な居住サポート |
個別に必要な方法・頻度の居住サポート |
住宅扶助費(家賃)の代理納付の特例
居住サポート住宅に生活保護受給者が入居する場合の住宅扶助費(家賃)につきましては、原則、保護の実施機関が代理納付を行います。
認定家賃債務保証業者制度の活用
居住サポート住宅に入居する要配慮者については、認定家賃債務保証業者が家賃債務保証を原則引き受けることとなります。
認定等の手続きの流れ
- 事業者アカウント登録
- 認定申請書の作成で認定情報の入力
- 市又は県で審査(訂正等があれば申請者に連絡)
- 審査後、認定・公開
申請者管理サイト
居住サポート住宅情報提供システム(申請管理者サイト)<外部リンク>
上記の情報提供システムから新規認定申請、又は変更認定申請を行うことができます。
新規認定申請、又は変更認定申請をされた場合、入力された内容に問題が無ければ、認定窓口の承認が得られ、情報提供システムホームページにおいて認定情報(公開可の情報のみ)が公開されます。
相談窓口
住宅政策課住宅政策係 電話 027-898-2886
※県内各市に所在する住宅の認定等については、各市の窓口にお問い合わせください。
居住サポート住宅の認定手数料について
無料
参考資料
- 群馬県住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行要綱
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 | e-Gov法令検索<外部リンク>
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 | e-Gov法令検索<外部リンク>
居住サポート住宅の認定状況
居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>
上記の情報提供システムから群馬県内及び全国の居住サポート住宅の状況を確認することができます。