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条例施行規則別表第3
更新日:2025年4月1日
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※令和7年4月1日時点の規定です。
項目 | 測定方法 |
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カドミウム | 日本産業規格K0102―3 14・3、14・4又は14・5に定める方法 |
全シアン | 日本産業規格K0102―2 9・3・2若しくは9・3・3の蒸留操作を行い、9・4、9・5若しくは9・6(ただし、蒸留操作は装置にて行わない。)の分析を行う方法又は昭和46年環境庁告示第59号付表1(蒸留操作は装置にて行う。)に掲げる方法 |
有機燐 | 日本産業規格K0102―4 7・2・1及び7・2・3に定める方法又はパラチオン、メチルパラチオン若しくはEPNにあっては日本産業規格K0102―4 7・2・1、7・2・2・2及び7・2・5又は7・2・1及び7・2・6に定める方法(ただし、7・2・6に定める方法により測定する場合において、7・2・2のクリーンアップを行うときは、7・2・2・2に定める操作とする。) |
鉛 | 日本産業規格K0102―3 13・2、13・3、13・4又は13・5に定める方法 |
六価クロム | 日本産業規格K0102―3 24・3(24・3・3及び24・3・7を除く。)に定める方法 |
砒素 | 日本産業規格K0102―3 2・3、2・4又は2・5に定める方法 |
総水銀 | 昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 昭和46年環境庁告示第59号付表3に掲げる方法 |
PCB | 昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
銅 | 日本産業規格K0102―3 11・3、11・4、11・5又は11・6に定める方法 |
ジクロロメタン | 日本産業規格K0125 5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |
四塩化炭素 | 日本産業規格K0125 5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 平成9年3月環境庁告示第10号付表に掲げる方法 |
1・2-ジクロロエタン | 日本産業規格K0125 5・1、5・2、5・3・1又は5・3・2に定める方法 |
1・1-ジクロロエチレン | 日本産業規格K0125 5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |
1・2-ジクロロエチレン | シス体にあっては日本産業規格K0125 5・1、5・2又は5・3・2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125 5・1、5・2又は5・3・1に定める方法 |
1・1・1-トリクロロエタン | 日本産業規格K0125 5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
1・1・2-トリクロロエタン | 日本産業規格K0125 5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 日本産業規格K0125 5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 日本産業規格K0125 5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
1・3-ジクロロプロペン | 日本産業規格K0125 5・1、5・2又は5・3・1に定める方法 |
チウラム | 昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法 |
シマジン | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 日本産業規格K0125 5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |
セレン | 日本産業規格K0102―3 26・2、26・3又は26・4に定める方法 |
ふっ素 | 日本産業規格K0102―2 5・2及び5・3、5・2及び5・4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6 6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は5・2(蒸留操作を行う場合にあっては、フェノールフタレイン溶液を加えず、pH試験紙によって液性を判別する。懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、蒸留操作を省略することができる。)及び5・5に定める方法 |
ほう素 | 日本産業規格K0102―3 5・2、5・5又は5・6に定める方法 |
1・4-ジオキサン | 昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
水素イオン濃度 | 日本産業規格K0102―1 12に定める方法 |
備考
- この表の項目の欄中「有機燐」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
- この表の項目の欄中「銅」の検査は、土砂等による埋立て等の用に供する場所の利用目的が農用地である場合に行う。