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「感染症の予防のための施策の実施に関する計画(群馬県感染症予防計画)」の全面改定に関する意見の募集結果について

更新日:2024年3月11日 印刷ページ表示

 県では、感染症の予防のための施策の実施に関する計画(群馬県感染症予防計画)について令和5年12月20日に原案を作成し、令和5年12月20日から令和6年1月18日までの30日間、郵便、ファクシミリ、ぐんま電子申請受付システム、電子メール、持参により、広く県民の皆様から意見の募集を行いました。

 このたび、寄せられましたご意見(延べ5件)及びそれに対する県の考え方を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。

 今回、ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げるとともに、今後とも、県行政の推進にご協力を賜りますようお願い申し上げます。

政策等の題名及び公布(予定)日

群馬県感染症予防計画

令和6年3月下旬

意見の提出数

合計 3通(ぐんま電子申請受付システム1通、ファクシミリ2通)

(意見の延べ総数 5件)

提出された意見の概要及び意見に対する考え方

意見番号1

【意見内容】

 コロナで大変な事態になったことから学ぶべき点が多々あると思います。まず保健所の充実。保健所を一時減らすこともあったが、復活させ、より人員増員を含め体制を充実させる事が大事な事だと思います。それになかなかむずかしいがコロナ同様の感染症が発症した場合、病院の受入体制の充実、医療機関の充実を今からやっておくべき。コロナ(ワクチン)でなくなったと思われるがはっきり発表、原因を認めようとしない国の姿勢も問題あり。ワクチンの開発を日本が先頭きってやるべき。県も群大、日赤を中心として日本のリーダー的県として医療体制開発をやるべき。医療は群馬県といわれるぐらいになってほしい。

【意見に対する考え方】

 貴重な御意見をありがとうございます。保健所の体制整備、病院の受入体制や医療機関の充実については、計画に目標値を定めて着実に推進して参ります。今後、群馬大学附属病院や前橋赤十字病院をはじめ、多くの医療機関と医療を提供する体制の確保に必要な措置に関する協定を締結する予定です。協定締結を通じ、本県の感染症医療提供体制を整え、県民の皆様に安全・安心な感染症医療が提供できるよう、努めて参ります。

意見番号2

【該当する章番号】

 第1の6、第2の6

【意見内容】

 県民は正しい知識を持ちとありますが、正しい知識を周知することを県はやっていますか?予防も個々が情報を取りに行かないとならず、感染の上下、増減さえ今はわからない。発生動向は下水サーベイランスをコロナがなくならない限りやってもらいたい。最後に、現在高崎市では他県他市同様、第10波に入ったようです。医療体制を強化し、激減した病床数を即座に増やして下さい。

【意見理由】

 老若男女情報を即座に知れるシステムの構築(大阪市、寝屋川市等)予防接種すれば大丈夫だと思っている老人も多くいる。他県はできて、群馬県に出来ない訳がない。

【意見に対する考え方】

 貴重な御意見をありがとうございます。県では、LINEやX、県ホームページ等を通じ、感染状況や感染対策等に係る情報を発信して参りました。今後も様々な媒体を通じ、県民の皆様にわかりやすい情報発信に努めて参ります。下水サーベイランスは、群馬県ではこれまで実施しておりません。国では、令和6年度から新型コロナウイルス感染症に係る流行予測調査として下水サーベイランスを実施するとのことです。国と連携しながら、発生状況の把握に努めて参ります。入院病床の確保については、医療機関と協定を締結し、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表後1週間で確保する病床等の具体的な数値を計画に掲げています。発生状況に応じて病床を確保できる体制を整えることで、迅速に良質かつ適切な医療を提供できるよう努めて参ります。

意見番号3

【該当する章番号】

 第1以降

【意見内容】

 本案に使用されている文言「新型インフルエンザ等感染症等」に新型コロナウイルス感染症は含まれていないようだが、それは何故か?

【意見に対する考え方】

 貴重な御意見をありがとうございます。計画中にある「新型インフルエンザ等感染症」については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第6条第7項第3号にあるとおり、新型コロナウイルス感染症を含む感染性の疾病を指しています。このことは、令和3年の法改正において新たに規定されました。

意見番号4

【該当する章番号】

 第3章の6(2)及び第5章図10、別表(3)

【意見内容】

 リアルタイムPCR検査機器について県の衛生研究所での所持数が3とあります。また前橋市保健所でも所持しておられると思われます。しかしながら、今回の計画や今後のインバウンドによる人流の加速を考慮すれば、これを現状維持や民間の検査機関に任せるのでは無く、行政で対応出来る数を増やすべく、検査機器も増やすように計画できませんでしょうか。新型コロナウイルス感染症の拡大期に体調不良にも関わらず検査が受けられなかった人が多い事からも充実化が求められます。また民間の検査会社では無症状者等リスクの低い人のスクリーニングのみであったりと、対応がミスマッチでした。これらを改善させる為にも行政検査体制を拡大する方向で進めて欲しいです。

【意見に対する考え方】

 貴重な御意見をありがとうございます。検査体制の目標値については、新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、感染者数のピーク時においても対応できる検査実施能力と検査実施能力に相当する必要な検査機器数を目標値として掲げています。また、民間検査機関との連携を進め、検査実施能力を高め、行政検査実施可能件数を確保して参ります。新たな感染症が発生した際には、感染状況等を踏まえ、迅速かつ柔軟に対応して参ります。

意見番号5

【該当する章番号】

 第6、第8

【意見内容】

 対策として新型コロナウイルス感染症を参考にする様な内容であるが、今現在、新型コロナウイルス感染症は指定感染症から外れており特定感染症でもない。しかしながら、新型コロナウイルス感染症は感染力や致死率から医療機関への負担も大きい。本案では新型コロナウイルス感染症は第19条に該当すると考えるが、第6条及び第8条で言及に至らないのはとても不自然である。また、新型コロナウイルス感染症は現在流行拡大中であり未だ収束はしていない。

【意見に対する考え方】

 貴重な御意見をありがとうございます。計画中にある「新型インフルエンザ等感染症」については、法第6条第7項第3号にあるとおり、新型コロナウイルス感染症を含む感染性の疾病を指しています。本計画は、新型コロナウイルス感染症対応で得られた経験や課題を教訓として、内容の見直しを行ったことろであり、新型コロナウイルス感染症対応を念頭に置いた内容となっております。計画は毎年度PDCAサイクルにより見直しを図っていくこととしており、適時適切に対応できるよう、目標値を見直すなどして、計画推進について着実に取り組んで参ります。

提出された意見及び意見に対する考え方 (PDF:581KB)

意見の採択により改正した箇所の有・無

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