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特定労務管理対象機関の指定について
更新日:2024年3月12日
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2024年(令和6年)4月から、勤務医に対する時間外・休日労働の上限規制が適用されます。
地域医療の確保などの必要から、やむを得ず、勤務する医師に上限規制を上回る時間外・休日労働を行わせる必要がある医療機関は、都道府県知事から特定労務管理対象機関の指定を受ける必要があります。
群馬県では、下記一覧の医療機関を特定労務管理対象機関に指定しています。
特定労務管理対象機関一覧(令和6年3月5日現在)(PDF:327KB)
特定労務管理対象機関の指定に係る申請手続きについては、以下のページをご覧ください。