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第3次群馬県手話施策実施計画に関する意見の募集結果について

更新日:2024年3月22日 印刷ページ表示

 県では、第3次群馬県手話施策実施計画について原案を作成し、令和6年1月5日から令和6年2月4日までの1か月間、郵便、ファクシミリ、電子メール、持参により、広く県民の皆様から意見の募集を行いました。
 このたび、寄せられました御意見(延べ5件)及びそれに対する県の考え方を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
 なお、寄せられました御意見につきましては、取りまとめの便宜上、案件ごとに適宜集約しております。
 今回、御意見をお寄せいただきました方々の御協力に厚く御礼申し上げるとともに、今後とも、県行政の推進に御協力を賜りますようお願い申し上げます。

政策等の題名及び公布予定日

 第3次群馬県手話施策実施計画
 令和6年3月公布予定

意見の提出数

 合計 2通
 (ファクシミリ 1通、電子メール 1通)
 (意見の延べ総数 5件))

意見の採択により改正した箇所の有・無(有の場合はその概要)

 無

提出された意見の概要及び意見に対する考え方

提出された意見の概要及び意見に対する考え方一覧
番号 項目 ページ 意見の概要 意見に対する県の考え方
1 第1章 1 ​1ほか全体 ​「ろう者」および「ろう児」に限定する表現は、差別的に感じる。
「手話が言語であるとの認識の下、言語活動の文化的所産である」と理解しているのであれば、手話は「ろう者」だけが扱う言語ではないはずである。
表現方法とすれば「手話を第一言語(または、母語)とする者」などがふさわしいのではないかと考える。
群馬県では、「群馬県手話施策推進条例」を制定し、ろう者とろう者以外の者が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すこととしています。本計画は、同条例の目標を効果的に実現するために策定しているものであることから、同条例内の表現である「ろう者」や「ろう児」を引用しております。
2 第三章 1(3) 7 ​コーダ(親に聴覚障害があり、健聴な子ども)やソーダ(兄弟姉妹に聴覚障害があり、健聴な子ども)の場合、子どもには負担が大きすぎる通訳役割などを日常的に担わされていることがあると聞く。こうした子どもたちがヤングケアラーとして悩んでいる場合に対応できるよう、手話通訳者の派遣体制や相談体制を整えてほしい。
また、コーダやソーダが遠慮することなく、その通訳役割を手話通訳者派遣制度に任せることができるよう、制度の周知・啓発に努めてほしい。
手話通訳者の派遣体制の充実を図るとともに、制度の周知・啓発に努めて参ります。
3 第三章 2(2) 9ほか 手話言語条例が県・各市に制定され、かなり手話の普及と啓発が整備されてきたと思います。色々な会議・大会においても手話通訳者がおり、かなり普及していると思いますが、少しスピードが落ちているように思われます。一部のブームではなく、継続することがもっとも大切であると思います。
特に事業者への手話の普及・啓発。ろう者を含む教員の確保及び教員の専門性向上に関する研修が大切と思われます。それに手話を学ぶ機会の確保を積極的に図り、相互に尊重し合い共生する社会の実現が必要と思われます。
事業者がろう者に対し十分な理解を得られるよう、より一層の情報提供が必要であると考えます。
また、ろう者を含む教員の確保、専門性の向上を図るための教職員研修の充実にも努めます。
そのほか、様々な場面における手話の普及啓発を図るため、御意見を踏まえながら関係機関と連携して事業に取り組んで参ります。
4 ​第三章 3(1) 10 乳幼児期における子どもの発達には、親子の豊かなコミュニケーションが基礎であり重要なことではあるが、手話を用いたコミュニケーションを「親子」に限るのではなく、子どもが過ごす家庭にまで広げる必要があるのではないかと考える。
例えば、デフファミリー(家族全員に聴覚障害があり、手話を第一言語にしている)であれば、祖父母や兄弟姉妹までも含めた豊かなコミュニケーションの発達が期待できると考えられる。
しかし、聴覚障害のある子どもの父母の90%は聞こえる親(日本語を第一言語にしている)であり、周囲も同様である。ゆえに、コーダ(親に聴覚障害があり、健聴な子ども)やソーダ(兄弟姉妹に聴覚障害があり、健聴な子ども)、祖父母等とのコミュニケーション及びことばの発達に関する支援も重要と考える。
表現方法とすれば「……家庭(手話を第一言語としない家族等を含む)での豊かなコミュニケーション及びことばの発達に関する支援や、手話を活用するための相談及び情報提供を行います。」と表記するのがふさわしいのではないかと考える。
趣旨については重要な視点であると考えます。ご意見の趣旨を踏まえ、今後も、乳幼児やその保護者等の支援にかかわる機関との連携・協力による教育相談(乳幼児)の充実に努めます。
5 第三章 3(3) 11 ​教員採用試験には一般選考と特別選考があり、出願資格及び個別の出願条件をともに満たすことによって特別選考での出願ができるとありますが、それとは別に「別枠採用」があるのでしょうか。 ​教員選考試験の障害者特別選考については、令和2年度採用選考から別枠での募集としています。令和5年度実施した選考試験では、5名程度を別枠で募集しました。

パブリックコメントにおいて提出された意見の概要及び意見に対する考え方一覧 (PDF:68KB)

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