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第5次ぐんまDV対策推進計画及び困難な問題を抱える女性への支援計画
1 基本的な考え方
(1)計画の趣旨
本県では、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下、「DV防止法」という。)」等の規定に基づき、平成18年に「ぐんまDV対策基本計画」を策定し、平成31年に改訂した「第4次ぐんまDV対策推進計画(以下、「第4次計画」という。)」に基づき、配偶者等からの暴力の根絶に向けて施策を推進してきました。この「第4次計画」の計画期間が令和5年度をもって終了します。
また、女性の抱える問題が多様化、複雑化、複合化している中、支援を必要とする女性が抱えている問題やその背景、心身の状況等に応じた適切な支援を包括的に提供し、女性が安心かつ自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的として、令和4年5月19日に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下、「困難女性支援法」という。)」が成立し、令和6年4月1日より施行されます。
両者は政策的に関連性が大きいため、本県におけるDVや困難な問題を抱える女性支援の実情を踏まえて一体化し、新たに「第5次ぐんまDV対策推進計画及び困難な問題を抱える女性への支援計画」を策定します。
(2)計画の位置づけ
- 「DV防止法」第2条の3の規定により都道府県が策定する基本計画
- 「困難女性支援法」第8条第1項に基づき都道府県が策定する基本計画
- 「群馬県男女共同参画推進条例」第4章(性別による差別的扱いの禁止等)の推進及び「第5次群馬県男女共同参画推進計画」の基本目標4(女性等に対するあらゆる暴力の根絶)を達成するため、本県の取組を推進する計画
- 「群馬県生活安心いきいきプラン」の基本目標3ー10(配偶者からの暴力を許さない社会を実現する)を達成するための個別実施計画
(3)計画の期間
令和6年から令和7年度までの2年間
※令和8年度より、「群馬県男女共同参画基本計画」に統合予定
(4)計画の対象
- この計画で定める「暴力」の範囲は、「DV防止法」に基づく配偶者等からの暴力を対象としますが、実施にあたっては、配偶者等からの暴力に限定せず、家族その他親密な関係にある人によってなされる暴力についても配慮をします。
- 「困難女性支援法」で定める「支援対象者」は、年齢、障害の有無、国籍等を問わず、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む。)をいいます。
(5)推進体制
関係機関・団体で構成する「DV被害者及び困難な問題を抱える女性に対する支援調整会議」を設置して、課題や施策の実施状況等の情報共有を図りながら総合的に推進します。
(6)計画の進行管理
群馬県男女共同参画推進委員会において、毎年、進捗状況を評価し、県民に公表するものとします。
2 計画の内容
(1)基本方針
- DV対策の総合的な推進
- 官民連携による困難な問題を抱える女性への包括的な支援
(2)基本目標
基本方針の実現に向けて、次の5つの「基本目標」を定めます。
- 暴力を許さない社会づくりの推進
- 困難な問題を抱える女性の早期把握と相談体制の充実
- 支援対象者の状態に応じた保護のための体制整備
- 孤立せず安心して生活するための自立支援の充実
- 民間団体・関係機関・市町村との連携・協働の推進
(3)数値目標
基本目標 | 指標 | 基準値(令和5年度) | 目標値(令和7年度) |
---|---|---|---|
1 | DV等の被害者支援相談窓口を「いずれも知らない」人の割合 | 37.2% | 20.0% |
2 | アウトリーチ支援を行う団体数 | 4団体 | 5団体 |
3 | 一時保護委託先の数 | 9施設 | 14施設 |
4 | 女性自立支援施設退所者のアフターケア実施率 | 36% | 100% |
5 | 配偶者暴力相談支援センター設置数 | 8か所 | 12か所 |
5 | 市町村DV対策基本計画策定数 | 26市町村 | 28市町村 |
3 ダウンロードファイル
(一括版)第5次ぐんまDV対策推進計画及び困難な問題を抱える女性への支援計画 (PDF:2.32MB)
(概要版)第5次ぐんまDV対策推進計画及び困難な問題を抱える女性への支援計画 (PDF:692KB)
(分割版)
関連リンク
第5次群馬県男女共同参画基本計画
群馬県女性相談支援センター
DV等相談窓口
一人で悩まず相談しましょう!(群馬県内の相談機関一覧)
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
内閣府男女共同参画局ホームページ<外部リンク>