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群馬県道路占用料徴収条例の一部改正について

更新日:2024年2月7日 印刷ページ表示

 

改正の内容

令和3年9月に改正道路法が施行され、占用物件に防災拠点自動車駐車場に設ける施設(「備蓄倉庫」「非常用電気等供給施設」等)が追加されました。
本県でも、道路法施行令に準拠し、群馬県道路占用料徴収条例を以下のとおり改正します。

道路占用料の額の改正

道路占用料に防災拠点自動車駐車場に設ける施設を追加し改正します。
改正後の道路占用料は以下のとおりです。

群馬県道路占用料単価(令和3年4月1日~令和6年3月31日)
占用物件 単位 占用料
第2級地 第3級地 第4級地 第5級地
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 第1種電柱 1本につき1年 730円 510円 420円 380円
第2種電柱 1,100円 790円 650円 580円
第3種電柱 1,500円 1,100円 880円 780円
第1種電話柱 650円 460円 380円 340円
第2種電話柱 1,000円 730円 610円 540円
第3種電話柱 1,400円 1,000円 830円 740円
その他の柱類 65円 46円 38円 34円
共架電線その他上空に設ける線類 長さ1メートルにつき1年 7円 5円 4円 3円
地下に設ける電線その他の線類 4円 3円 2円 2円
路上に設ける変圧器 1個につき
1年
640円 450円 370円 330円
地下に設ける変圧器 占用面積
1平方メートルにつ1年
390円 270円 230円 200円
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 1個につき
1年
1,300円 910円 760円 680円
郵便差出箱及び信書便差出箱 550円 380円 320円 280円
広告塔 表示面積
1平方メートルにつき1年
4,300円 1,900円 960円 670円
その他のもの 占用面積
1平方メートルにつき1年
1,300円 910円 760円 680円
法第32条第1項第2号に掲げる物件 外径が0.07メートル未満のもの 長さ1メートルにつき1年 27円 19円 16円 14円
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの 39円 27円 23円 20円
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの 59円 41円 34円 30円
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの 78円 55円 45円 41円
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの 120円 82円 68円 61円
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの 160円 110円 91円 81円
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの 270円 190円 160円 140円
外径が0.7メートル以上1.0メートル未満のもの 390円 270円 230円 200円
外径が1.0メートル以上のもの 780円 550円 450円 410円
法第32条第1項第3号に掲げる物件 自動運行補助施設 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 地下に設けるもの 長さ1メートルにつき1年 4円 3円 2円 2円
その他のもの 13円 9円 8円 7円
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 1本につき
1年
1,000円 730円 610円 540円
その他のもの 上空に設けるもの 占用面積
1平方メートルにつき1年
650円 460円 380円 340円
地下に設けるもの 390円 270円 230円 200円
その他のもの 1,300円 910円 760円 680円
法第32条第1項第4号に掲げる施設 占用面積
1平方メートルにつき1年
1,300円 910円 760円 680円
法第32条第1項第5号に掲げる施設 地下街及び地下室 階数が1のもの 占用面積
1平方メートルにつき1年
A×0.005
階数が2のもの A×0.008
階数が3以上のもの A×0.01
上空に設ける通路 2,100円 930円 480円 330円
地下に設ける通路 1,300円 560円 290円 200円
その他のもの 1,300円 910円 760円 680円
法第32条第1項第6号に掲げる施設 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの 占用面積
1平方メートルにつき1日
43円 19円 10円 7円
その他のもの 占用面積
1平方メートルにつき1日
430円 190円 96円 67円
令第7条第1号に掲げる物件 看板(アーチであるものを除く。) 一時的に設けるもの 表示面積
1平方メートルにつき1月
430円 190円 96円 67円
その他のもの 表示面積
1平方メートルにつき1年
4,300円 1,900円 960円 670円
標識 1本につき1年 1,000円 730円 610円 540円
旗ざお 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの 1本につき1日 43円 19円 10円 7円
その他のもの 1本につき1月 430円 190円 96円 67円
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの その面積
1平方メートルにつき1日
43円 19円 10円 7円
その他のもの その面積
1平方メートルにつき1月
430円 190円 96円 67円
アーチ 車道を横断するもの 1基につき1月 4,300円 1,900円 960円 670円
その他のもの 2,100円 930円 480円 330円
令第7条第2号に掲げる工作物 占用面積
1平方メートルにつき1年
1,300円 910円 760円 680円
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 占用面積
1平方メートルにつき1月
430円 190円 96円 67円
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 130円 91円 76円 68円
令第7条第8号に掲げる施設 トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの 占用面積
1平方メートルにつき1年
A×0.014 A×0.016 A×0.019 A×0.023
上空に設けるもの A×0.023
地下(トンネルの上の地下を除く)に設けるもの 階数が1のもの A×0.005
階数が2のもの A×0.008
階数が3以上のもの A×0.01
その他のもの その他のもの A×0.033
令第7条第9号に掲げる施設 建築物 A×0.014 A×0.016 A×0.019 A×0.023
その他のもの A×0.01 A×0.012 A×0.013 A×0.016
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 建築物 A×0.023
その他のもの A×0.01 A×0.012 A×0.013 A×0.016
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの A×0.014 A×0.016 A×0.019 A×0.023
上空に設けるもの A×0.023
その他のもの A×0.033
令第7条第12号に掲げる器具 A×0.033
令第7条第13号に掲げる施設 トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの A×0.014 A×0.016 A×0.019 A×0.023
上空に設けるもの A×0.023
その他のもの A×0.033
令第7条第14号に掲げる施設 A×0.033

備考 A:近傍類似の地価

所在地区分の一覧表
所在地区分 該当市町村
第2級地 大泉町
第3級地 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、榛東村、吉岡町、草津町、玉村町、明和町、千代田町、邑楽町
第4級地 沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、甘楽町、板倉町
第5級地 上野村、神流町、下仁田町、南牧村、中之条町、長野原町、嬬恋村、高山村、東吾妻町、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町

※群馬県内に「第1級地」は存在しません。

改正後の条例等

群馬県道路占用料徴収条例 (PDF:241KB)

(新旧対照表)群馬県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 (PDF:34KB)