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「人気ブランドの女性用衣類品等を販売すると称する偽サイトに関する注意喚起【消費者庁】

更新日:2023年12月26日 印刷ページ表示

令和4年の夏以降SNS等を見ていると、「ミズノ」又は「ワコール」の商品ブランドロゴを使用した女性用衣類品等に関する広告が表示され、当該広告のリンク先のウェブサイトで商品を注文したところ、これらのブランドの商品ではないものが届いたなどという相談が、各地の消費生活寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

人気ブランドの女性衣類品等を販売すると称する偽サイトに関する注意喚起(本文)(消費者庁:PDF・2.0KB)​<外部リンク>

人気ブランドの女性衣類品等を販売すると称する偽サイトに関する注意喚起(啓発資料)(消費者庁:PDF・2.1KB)<外部リンク>