ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 感染症・疾病対策課 > 在宅難病患者一時入院事業

本文

在宅難病患者一時入院事業

更新日:2026年6月29日 印刷ページ表示

1 制度の概要

 在宅で療養されている難病患者の方がご自宅で長期に療養するためには、医療的なケアとともに、介護者であるご家族などの休息(レスパイト)が必要です。
 介護する方の休息が可能となるよう、レスパイト入院を促進するための受入体制を整備します。

2 利用できる方(以下のすべてを満たす方)

  1. 群馬県に住所を有する方
  2. 特定医療(指定難病)医療給付及び特定疾患治療研究事業の受給者
  3. 在宅で人工呼吸器を使用している方
  4. 介護者の休息等の目的で一時入院が必要な方

3 事業契約医療機関(令和8年4月1日時点)

在宅難病患者一時入院事業 契約医療機関一覧(令和8年4月1日時点)
医療機関名 所在地
独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 前橋市紅雲町1-7-13
前橋赤十字病院 前橋市朝倉町389-1
公益財団法人 老年病研究所附属病院 前橋市大友町3-26-8
群馬中央医療生活協同組合 前橋協立病院 前橋市朝倉町828-1
医療法人一羊会 上武呼吸器科内科病院 前橋市田口町586-1
公益財団法人脳血管研究所 美原記念病院 伊勢崎市太田町366
社会医療法人鶴谷会 鶴谷病院 伊勢崎市境百々421
医療法人和光会 光病院 藤岡市本郷1045
富岡地域医療企業団 公立七日市病院 富岡市七日市643番地
公益社団法人地域医療振興協会 西吾妻福祉病院 吾妻郡長野原町大津746-4
原町赤十字病院 吾妻郡東吾妻町大字原町698
医療法人大誠会 内田病院 沼田市久屋原町345-1

4 入院期間・回数

 入院期間は原則14日以内(同一年度)です。その範囲内であれば入院回数に制限はありません。

5 入院についての注意点

  1. 入院の趣旨が介護者の休息(レスパイト)であることから、特別な治療等は行いません。なお、一時入院中に治療が必要となった場合は、入院医療に切り替わることがあります。
  2. 受入医療機関は、上記3の群馬県と契約した医療機関です。
  3. 受入医療機関との日程調整が必要です。申込み多数の場合や受入医療機関の状況により、ご希望に添えないことがあります。
  4. 通常の入院と同様、受入先の医療機関の医療や看護体制でのケアが受けられます。
    ご家族のケアと異なりますので、ご自宅と同じように療養いただくことは難しいことがあります。

6 相談先

 事業のご利用には申請が必要です。
 入院希望日の3週間前までに、県庁感染症・疾病対策課に申請書を提出ください。
 詳しくは保健福祉事務所(保健所)または群馬県難病相談支援センター、県庁感染症・疾病対策課までお問い合わせください。

7 申請手続きについて

 患者さん(又はご家族)は以下の様式2を感染症・疾病対策課へ提出してください。
 (医療機関経由でも可)

 様式2 在宅難病患者一時入院事業申請書 (Word:26KB)

医療機関のみなさまへ

 本事業へご協力いただける医療機関を募集しています。
 契約を希望される場合は、以下のとおりお手続きをお願いいたします。​

委託契約の手続きについて

  • 医療機関の管理者の方が、以下の1~3の書類を感染症・疾病対策課へ提出してください。
  1.  「在宅難病患者一時入院事業に関する契約申出書」(様式1)
  2.  「群馬県在宅難病患者一時入院事業における個人情報管理体制について」(別紙2) ※別添の「記載要領」を参考に御記入願います。
  3.  貴院の個人情報の管理体制を明記した規程等の写し

 様式1 在宅難病患者一時入院事業に関する契約申出書 (Word:23KB)

 別紙2 群馬県在宅難病患者一時入院事業における個人情報管理体制 (Word:19KB)

  • 事業終了後は、様式6の実施報告書、様式7の請求書を提出してください。

 様式6,7 在宅難病患者一時入院事業実施報告書、請求書 (Word:27KB)