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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について

更新日:2023年5月26日 印刷ページ表示

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)とは

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日に施行されました。

法改正に伴い、群馬県では前橋市・高崎市の中核市を除く、33市町村について規制区域の指定を行っていきます。新たな規制区域が指定されるまでは、経過措置として改正前の宅地造成等規制法の規制が適用になります。

盛土規制法に関する情報は以下のウェブサイトをご覧下さい。
国土交通省「「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について」<外部リンク>
https://www.mlit.go.jp/toshi/web/morido.html

新たな規制区域がかかるまでの改正前の宅地造成等規制法については以下のページをご覧下さい。
【宅地造成】旧宅地造成等規制法について

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