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4精密検査業務の概要>3食肉衛生検査所における検査の業務管理基準(GLP)について(令和4年4月1日現在)

更新日:2023年12月15日 印刷ページ表示

当所が実施する各種試験検査のうち、GLPの対象となる検査は、食肉中の抗菌性物質等の残留有害物質モニタリング検査、対米等輸出食肉に係わるサルモネラ検査及び腸管出血性大腸菌(STEC)検査である。

組織図画像:試験品採取部門における試験品採取部門責任者は食肉衛生検査所病理検査係長が担当。検査部門における検査部門責任者は食肉衛生検査所副所長が担当。検査区分責任者(細菌・理化学)は食肉衛生検査所次長(技)が担当。信頼性確保部門における信頼性確保部門責任者は食品・生活衛生課食品安全推進室長が担当。指定職員は食品安全推進室安全推進・表示対策係員が担当。

群馬県食品衛生検査施設業務管理要綱

(最終改正:平成30年4月1日)に基づく

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