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成年年齢引下げ後に18歳・19歳の消費者トラブルが増加!!

更新日:2023年3月17日 印刷ページ表示

 ​令和4年4月1日からの民法改正による成年年齢の引下げで、18歳・19歳も大人として一人で契約できるようになり、若者の消費者トラブルの相談が増えています。改正後(令和4年4月~令和5年1月)に群馬県内の消費生活センターに寄せられた18歳・19歳からの相談状況をまとめました。

契約当事者が18歳・19歳の群馬県内相談件数の推移の画像

「脱毛エステ」の相談が急増!!

 昨年4月から令和5年1月末までの間に県内の消費生活センターに寄せられた18歳・19歳からの消費者トラブルの相談件数は121件で、昨年度の同時期よりも28件増加しています。中でも特に多かった相談は、脱毛エステの相談で昨年度の同時期は2件だった相談が15件に急増しています。
 脱毛エステのトラブルは全国的にも若い世代の間で急増しており注意が必要です。また、最近では女性だけでなく、ひげ脱毛など男性からの相談も多いです。
 参考に、県内消費生活センターにあった相談事例をご紹介します。

18歳、19歳からの脱毛エステに関する相談事例

  • 部分脱毛を希望していたが31万円の全身脱毛をすすめられ断り切れず、ローンを組んで契約してしまった
  • 友人に「無料だから一緒に行こう」と誘われフェイシャルエステの体験に行ったところ、脱毛をすすめられ30万円コースを分割払いで契約してしまった

 成年年齢の引下げによりクレジットカードが作成できるようになったり、ローンを組めるようになったりしたことで、店舗ですすめられるまま、意図していなかった高額なプランを借金して契約してしまうというケースが増加しています。
 ​18歳・19歳は親の同意なく行った契約を無条件で取り消すことができる未成年者契約の取り消しができなくなったため、成年年齢引下げ前に比べて、こうした消費者トラブルの解決が難しくなっています。

トラブルに遭わないために

「お試し」などメリットばかりを強調した広告や勧誘をうのみにしない

 低価格の広告を見て店舗に出向いたところ高額なコースを勧誘されたというケースが目立ちます。気軽さや安さを強調した広告だけで判断しないようにしましょう。

強引に契約を迫られてもきっぱりと断る

 「割引は今日だけ」などとせかされるケースも見受けられます。金額やコース内容に不安がある場合は、安易に契約せずきっぱりと断りましょう。安易な借金は絶対にしないでください!(ローンや分割払いは借金と同じです)

長期間の契約は慎重に検討する

 長期間にわたる契約では、脱毛機器が肌に合っていなかったり、通えなくなったりと、解約せざるを得ない状況も想定されます。また、最近では長期コースを契約しいた店舗が倒産してしまったという事例もあるため、都度払いができる店やコースも検討しましょう。契約にあたっては、施術内容や契約条件について理解できるまでしっかりと説明を受けて慎重に行いましょう。

クーリング・オフできる場合があります。早めに相談を!

 特定商取引法の特定継続的役務提供に該当するエステティックサービスの契約であれば、特定商取引法に定める契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば書面またはメール等によりクーリング・オフ(無条件での契約解除)をすることができます。
 不安に思ったり、心配なことがある場合は、すぐに最寄りの消費生活センターまたは「消費者ホットライン188(局番なしの3桁番号)」等にご相談ください。

若者への消費者教育がますます重要になっています!

増加する消費者トラブルから若者を守るため、消費者教育の重要性はますます高まっています。
県消費生活課では消費者教育に役立つ講座や教材、動画など提供していますのでぜひご活用ください。

消費者教育(教材)