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令和5年度リトリート環境整備事業を実施します【6月9日締切り】
概要
目的
群馬県をリトリートの聖地とし、群馬県への旅行の長期滞在化及び付加価値向上のために必要な環境を整備することを目的とした、市町村等が行う事業を後押しするための補助を実施する。
補助対象者
以下の条件を満たす者(以下、「事業者」という。)が行う事業を対象とする。
- 複数の団体で構成されていること(例:協議会、実行委員会、コンソーシアム)
構成員例:市町村、観光協会、商工会議所、商工会、旅館組合 - 事業が行われる施設等が所在する市町村が含まれていること
- 代表者を定め、連携する団体間の責任範囲及び業務範囲を示す協定書が整備されていること
- 明確な会計管理が行われること
- 次のいずれにも該当する者があってはならない
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同法第2条第6号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
- 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
- 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者
- 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれらを利用している者
補助金額
補助上限額 100,000千円
補助率 対象経費の2分の1以内
算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする
補助対象経費
【条件】
以下の1から3までのすべての条件を満たすこと
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと特定できる
- 補助金の交付決定後に、契約・発注により発生する
- 証拠書類・見積書等によって契約・支払金額が確認できる
【補助対象経費】
ハード事業
- 新築、増改築、模様替えに係る設計費及び工事費
- 造成費、外構工事費
- 既存施設の撤去・解体費用(撤去・解体しなければ施設を整備できない場合に限る)
- その他、本事業の遂行に必要な施設整備費
ソフト事業
以下の経費について対象経費全体の2割以内に限り対象とする。(複数年に及ぶ事業の場合、その全体の2割以内)
- 専門的な知見を有するアドバイザーへ支出する委託費、報酬、謝金
- 整備する施設等と一体的に活用される可搬式の設備整備費
- 整備する施設等と一体的に活用されるソフトウェア開発費等
補助対象外経費
- 補助金の交付決定前に発生する経費
- 事業実施年度の2月末日までに完了しない設計、工事及び設備整備にかかる経費
- 土地購入費
- 工事と無関係の経常的な経費(人件費、旅費、家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、通信料等)
- 従前から実施してきている事業にかかる経費
- 本事業における資金調達に必要となった利子等
- 国又は県のその他の補助制度の対象となっている経費
- その他本事業の遂行に必要と認められない経費
事業実施対象期間
交付決定日から令和6年2月29日(木曜日)まで
事業計画書関係
事前資料提出
事業計画書を正式に県へ提出する前に、事業者は一度以下の書類を県へ提出する。
名称 |
様式 |
---|---|
事業実施計画書(案) |
別紙1 |
経費算出内訳書(案) |
別紙2 |
収支予算書(案) |
別紙3 |
事業概要 |
別記様式第1号-2 |
【提出期限】
令和5年6月9日(金曜日)
【提出方法】
以下のメールアドレスあてに電子メールにて提出する。
観光魅力創出課 kankouka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。
事業計画書提出
事前資料を提出し、県の承認を得た事業者は、正式に事業計画書を提出する。
事業計画書の提出期限は別途定める。
名称 |
様式 |
---|---|
事業計画書 |
別記様式第1号 |
事業実施計画書(案) |
別紙1 |
経費算出内訳書(案) |
別紙2 |
収支予算書(案) |
別紙3 |
事業概要 |
別記様式第1号-2 |
協定書 |
自由様式 |
審査
県が設置する「リトリート環境整備事業審査会」による審査の結果、県から事業者あてに採択(内示)又は不採択通知の通知を送付する。
交付申請書の提出・交付決定
採択となった事業者は、交付申請書を県へ提出し、交付決定を受ける。
交付申請書の提出期限は別途定める。
名称 |
様式 |
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交付申請書 |
別記様式第3号 |
事業実施計画書 |
別紙1 |
経費算出内訳書 |
別紙2 |
収支予算書 |
別紙3 |
誓約書 |
別記様式第3号-2 |
実績報告
事業者は、事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は令和6年3月8日(金曜日)のいずれか早い期日までに、実績報告書を県へ提出する。
名称 |
様式 |
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事業実施結果報告書 |
別紙1 |
経費支出内訳書 |
別紙2 |
収支決算書 |
別紙3 |
支出に関する書類 |
各支出に係る領収書等の写し |
契約に関する書類 |
契約書等の写し |
事業実施の写真 |
事業の実施状況がわかるもの |
事業による成果物 |
設計図等、添付が可能なもの |
【注意事項】
支出に関する書類は、必ず「事業者名」及び代金の支払いが確認できる資料とする。(手形、小切手、相殺払い等は認められない。)
(例)領収書、銀行振込明細書(写し)、振込金受取書(写し)、通帳の該当ページ(写し)、ネットバンキングの記録のプリントアウト等
補助金の交付
実績報告に係る審査及び現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると県が認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金を支払う。