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審議会等の会議の公開に関する指針
更新日:2022年4月1日
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(平成12年12月7日決定)
改正 平成18年4月1日
改正 平成28年4月1日
改正 令和4年4月1日
1 目的
この指針は、審議会等及びこれに類するものの会議の公開に関し必要な事項を定めることにより、県民の理解と信頼の下に公正で透明な行政を推進し、県民による県政への参加を進めていくことを目的とする。
2 対象
この指針の対象となる「審議会等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき法律又は条例の定めるところにより設置された附属機関をいう。また、「これに類するもの」とは、法律又は条例の規定によらず規則、要綱、要領等の定めるところにより設置されたもので、その設置目的、構成員及び機能等に照らして、附属機関に類するものをいう。
3 会議の公開基準
審議会等及びこれに類するもの(以下「附属機関等」という。)の会議は、原則として公開する。ただし、次のいずれかに該当する場合は当該会議を公開しないことができる。
- 法令等により会議が非公開とされている場合
- 群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号。以下「条例」という。)第14条各号に掲げる情報に該当すると認められる事項について審議を行う場合。ただし、条例第16条に該当する場合を除く。
- 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められる場合
4 公開・非公開の決定
- 会議の公開・非公開事項の決定は、会議の公開基準に基づき、附属機関等の長が当該会議に諮って行うものとする。
- 附属機関等が、会議を公開しないことを決定した場合には、その理由を明らかにしなければならない。
5 会議の公開の方法等
- 附属機関等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めることにより行う。
- 附属機関等の長は、会議を公正かつ円滑に運営するため、会場の秩序維持に努めるものとする。
6 会議開催の公表
附属機関等は、会議を公開するに当たっては、会議の開催について事前に公表しなければならない。
7 会議録等の公開
- 附属機関等は、開催した会議の会議録又は会議結果の概要を作成する。
- 附属機関等は、会議の公開又は非公開にかかわらず、会議録又は会議結果の概要の公表を行わなければならない。ただし、法令等により公表を禁じられているものについてはこの限りではない。