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新着情報(高崎行政県税事務所 県税課)

更新日:2026年11月1日 印刷ページ表示

不動産取得税(11月課税)の納税通知書を11月2日(月曜日)に発送します

  • 対象となるのは、令和8年1月から6月までの間に当事務所管内(高崎市・安中市)の土地又は中古家屋を取得した方などです。納期限は令和8年11月30日(月曜日)です。
  • 不動産取得税の詳細についてはこちらをご覧ください。【TAXホームページ「不動産取得税」】
  • 一定の条件を満たした住宅用土地や中古住宅を取得した場合には、申請により不動産取得税を減額できる場合があります。詳しくは、こちらをご覧ください。【TAXホームページ「不動産取得税には軽減措置があります」】
  • 軽減申請の適用を受ける方は、「納税通知書」が届いてから申請してください。
  • 軽減申請は窓口での申請のほか、郵送・電子による申請も受け付けます。詳しくは当事務所から発送する「納税通知書」に同封されるチラシをご覧ください。​

個人の事業税(令和8年度2期分)の納付書を11月10日(火曜日)に発送します

  • 令和7年中に高崎市内又は安中市内で事業を営んだ個人事業主の方で、一定の所得以上の方を対象に、個人の事業税の納付書を11月10日(火曜日)に発送します。
  • 納期限は、11月30日(月曜日)です。納期限を経過しますと延滞金がかかります。納期限までに、忘れずにご納税ください。
  • 個人の事業税の詳細については、こちらをご覧ください。【TAXホームページ「個人の事業税Q&A」】
  • 納税は金融機関、郵便局、行政県税事務所の窓口のほか、Pay-easy(ペイジー)、コンビニ(納税額が30万円以下)、クレジットカード(「eLお支払サイト」から)で納めることができます。また、スマートフォン決済アプリで「地方税統一QRコード(eL-QR」を読み取っての納税もできます。詳しくは、こちらをご覧ください。【TAXホームページ「県税の納税方法」】。

法人の県民税の超過課税の延長について

SMS(ショートメッセージサービス)による納税のご案内について