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外部委託等推進ガイドライン
平成19年10月制定
平成26年9月一部改正
「外部委託等推進ガイドライン」印刷用(PDFファイル:527KB)
1 策定の目的
現在の社会経済状況や県行政を取り巻く非常に厳しい状況下において、県として県民が真に必要とする行政サービスを継続して提供していくため、県行政の担うべき役割を見直すとともに、県行政の業務効率を可能な限り向上させていく必要がある。そのため、新たなガイドラインを定め、民間のノウハウ等を活用する外部委託等を、全庁的に積極的に推進しようとするものである。
2 基本的な考え方
- 「民間にできることは民間に」との考えを基本に、県が実施している業務について、まず必要性の観点から廃止すべきものは廃止した上で、民間、市町村などとの役割分担の見直しを行い、今後も引き続き県が直接実施すべき業務について、県民サービスの向上やコスト削減など業務効率を向上させるため、県民、NPO及び民間企業等に具体的な実施を委ねる外部委託等を積極的に進める。
- 「あらゆる手法を活用」との考えを基本に、外部委託等の導入に当たっては、従来から実施している民間委託だけではなく、指定管理者制度、市場化テスト、PFI、その他PPP手法などあらゆる手法の活用について検討する。
3 対象となる業務
対象とする業務は、現在県が実施している全ての業務とする。
ただし、法令上の規定や公正性・公平性等の観点から県が直接実施すべき業務は除く。
4 外部委託等推進の視点
次の視点に立って、外部委託等を推進する。
(1)効果的な行政サービスの提供
→ 提供される行政サービス水準の向上や公正な配分が図られるか。
(2)効率的な行政サービスの提供
→ コストの削減が可能か。行政運営の簡素化・効率化が図られるか。
(3)県民・NPO等との協働の推進
→ 県民、NPO等との協働により、県行政への県民参加や地域コミュニティ活動が活発化するなど、その推進が図られるか。
5 検討の手順
外部委託等の検討に当たっては、次の手順により行うものとする。
この検討の流れは、一度検討・見直して終わりということではなく、状況の変化等に応じて繰り返し行う必要がある。
外部委託等検討の手順フロー図
手順1:そもそも必要な業務か?
県が実施している業務について、何を目的に、どのような成果を得るために実施している業務であるかを明確にした上で、社会経済状況の変化、県民ニーズの低下、法令等の見直し等により、その必要性や成果が認められない、又は薄れたもの、類似業務や代替手段のあるものは廃止する。
手順2:行政が実施すべきか?
必要性が認められ、県が実施している業務について、公的関与の観点から、県行政として関与すべき業務であるかを明確にし、公的関与の必要性が薄く県の責任領域でないものは、民営化・民間開放する。
手順3:県が実施すべきか?
公的関与が認められ、県が実施している業務について、県と市町村の役割分担の観点から、県として担うべき業務であるかを明確にし、県の責任領域でないものは、市町村に移管・移譲する。
手順4:県が直接実施すべきか?
県が担うべきと認められた業務について、その実施・執行方法の洗い出しを行い、県が直接実施する必要のない業務は、民間への外部委託により実施するとともに、業務の性格等に応じて、県民・NPO等との協働により実施する。
ただし、業務の非効率化やコストアップにつながる外部委託等は行わないことが前提であることから、県直営と外部委託のコスト比較を実施するものとする。
なお、NPOとの協働については、別途定める「NPOと行政との協働に関する指針」を参照のこと。
手順5:仕事のやり方を変えられないか?
県が直接実施すべきと認められた業務について、業務の集約化・効率化など、仕事のやり方を変えられないか検討する。
手順6:組織を簡素・効率化できないか?
県が直接実施すべきと認められた業務について、仕事のやり方を見直すことにより、組織の簡素・効率化ができないか検討する。
※手順5以下は、県が直接実施する業務の検討であり、直接外部委託等の検討ではないが、業務の効率向上のため、一連の流れとして、併せて検討し、その結果を業務分担や組織改正等に反映させるものとする。
6 具体的な取り組み
対象となる全ての業務について、検討手順に沿って外部委託等の導入について検討するが、次の項目について、特に取り組む必要がある。
(1)外部委託等に適すると考えられる類型的業務への導入の検討
一般的に外部委託等に適すると考えられる業務(「外部委託等に適すると考えられる類型的業務」)について、積極的に外部委託等の導入に取り組む必要がある。その際は、一連の業務の包括的な委託だけでなく、業務の分割による委託も積極的に検討する。
(2)外部委託内容等の見直し・拡大
既に外部委託等を行っている業務について、業務遂行状況の把握や効果の検証を行い、委託内容の見直しや拡大について検討する。
特に、委託料の積算について見直すべき点はないか、委託先が固定化していないかなど、前例に囚われず、見直しを検討する。
(3)新たな手法による外部委託等の検討
1 指定管理者制度の検討
公の施設の管理運営について、県直営で管理運営している施設についても、その管理運営のあり方について実態を検証し、指定管理者制度の導入の可能性について検討する。
2 市場化テストの検討
市場化テストは、国や地方自治体が提供する公共サービスについて、官と民との間で競争入札を実施し、その提供主体や提供方法を決めていく新たな制度であるが、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(公共サービス改革法)」に規定されている特定公共サービスや公共サービス改革基本方針に記載されている業務について、導入の可能性を検討する。
3 PFIの検討
PFI(Private Finance Initiative)は、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法であるが、効果的・効率的な公共サービスの提供の観点から、その活用について検討する。
4 非常勤職員や再任用職員等の活用の検討
専門的な知識や技術を生かした効果的・効率的な業務執行の観点から、非常勤職員や再任用職員等の活用について検討する。
7 委託先選定及び委託事業実施に当たっての留意事項
(1)選定手続の透明性確保等
効果的に競争原理を引き出すとともに、選定手続の透明性を確保するため、原則として入札により委託先を選定する。ただし、委託業務の性格に応じ、財務規則ルールに則って随意契約することを妨げるものではない。
(2)県民・NPO等への外部委託の配慮等
県政への県民参加と地域コミュニティ活動の推進の観点からの外部委託等を推進する場合は、県民・NPO等を視野に入れた委託先選定作業を行うとともに、業務の性格に応じて、委託業務の執行において県民参画の手法等を盛り込むなどの配慮・工夫をする。
(3)委託先の代替性検討
いわゆる公社・事業団を含む出資法人に対して、随意契約により委託をする場合には、入札の実施により民間企業等への外部委託等が可能かどうかを十分検討する。
(4)個人情報の保護と機密性保持への配慮
個人情報をはじめとするデータ管理などその保護や機密性を保持することが必要となる業務を外部委託等する場合には、契約書類に必要な措置を講ずるよう記載するなど、その対応方法や責任の明確化を図る。
(5)業務遂行能力の調査
委託先選定に当たっては、委託業務内容どおりサービス水準が確保されるよう、委託先の業務遂行能力について十分調査する。また、必要に応じて委託先の経営(財務)状況等についても調査する。
(6)サービス水準等確保のためのモニタリングと実施結果の評価・検証
委託業務内容どおりサービス水準が確保されているか、守るべき基準に従って行われているかなど、外部委託等の実施状況や効果等を定期的に確認し、必要な指導等を行う。また、外部委託等の実施結果についても、委託業務内容や委託料などの妥当性や効果等を評価・検証する。
(7)知的財産権の帰属
発注内容に著作権等の知的財産権が含まれる場合は、当該知的財産権の取り扱いについて書面をもって明確にする。
(8)協議事項等
アンケート調査を実施する場合の内容など、委託業務を進めるに当たって必要となる協議事項を仕様書等において示す。その場合、協議を行った内容について、書面で記録に残すよう努める。
(9)県からの提供データの取扱
県から受託業者へ資料を提供する必要がある場合は、適切な保管及び廃棄方法を契約書や仕様書に記載し、資料の保管及び廃棄を行う必要がある。
(10)関係部局との調整
調査研究業務の外部委託に当たっては、他所属において過去に同様の調査が行われている場合には情報収集、他所属の関連施策事業に関係する場合は、調査の内容、方法及び情報共有について検討を行い、効率的・効果的に事業を行う。
(11)調査結果の公表
調査研究業務等の結果は、その結果がより広範に活用されるよう、県ホームページ等で県民に対して公表するよう努める。
(12)その他
事務処理は、会計局作成の「会計事務の手引き」等を参考に進める。
外部委託等検討の手順フロー図
外部委託等に適すると考えられる類型的業務
業務 | 内容 |
---|---|
1 定型的・大量発生的業務 |
ア 集計・電算入力業務(給与計算、調査集計のための入力等) |
2 専門的知識や技術を必要とする業務 |
ア 設計・測量業務(施設設計、測量、図面作成等) |
3 時期的に集中し、常時一定の職員を配置する必要のない業務 |
ア 展示会等開催業務(毎年度実施する展示会・展覧会業務) |
4 各種イベント等関連業務 |
ア イベント等の運営業務(会場設営、会場案内、駐車場整理、受付・会場案内等) |
5 施設の管理運営業務等 |
ア 公の施設管理運営業務(地方自治法第244条の2によるもの) |
6 その他委託により効果的・効率的な執行が期待できるもの |
ア 広報・番組の制作等業務 |