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建設業、浄化槽工事業、解体工事業に係る消費税転嫁対策相談について
更新日:2013年12月4日
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平成26年4月1日及び平成27年10月1日に予定されている消費税率引き上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保することを目的として、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」が平成25年10月1日に施行されました。
それに伴い、県土整備部建設企画課に、建設業等に係る消費税の転嫁拒否行為などに関する情報受付窓口を設置しました。
情報受付
転嫁拒否等を行っている事業者が、次に該当する事案について受け付けます。
それ以外については、それらを所管する機関等の窓口を紹介いたします。
転嫁拒否等を行っている事業者
- 建設業(建設業法) ※知事許可のみ
- 浄化槽工事業(浄化槽法)
- 解体工事業(建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律)
国土交通省の相談窓口
国土交通大臣許可業者に関しては国土交通省の相談窓口で受け付けています。
消費税転嫁対策相談窓口(国土交通省)<外部リンク>